○能美市福祉事務所事務専決規程
平成17年2月1日
訓令第29号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、能美市福祉事務所長(以下「所長」という。)の権限に属する事務の一部を能美市事務分掌規則(平成17年能美市規則第2号)第2条に規定する福祉課、子育て支援課、介護長寿課及び健康推進課の課長の職にある補助職員(以下「専決者」という。)に専決させることにより責任の範囲を明確にし、事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(専決)
第2条 専決者は、適格な判断と責任をもって決裁しなければならない。
2 専決者は、別表に定める事項を専決する。
3 専決者は、前項の専決事項でその内容が異例若しくは疑義があり、又は特に重要と認められるときは、所長と協議の上処理しなければならない。
(専決に係る報告)
第3条 専決者は、前条第2項の規定により専決した場合において、必要があると認めたときは、その専決した事項を所長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第23号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年9月22日訓令第5号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専決区分 | 専決事項 |
福祉課長 | (1) 生活保護法関係 |
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。 | |
イ 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。 | |
ウ 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。 | |
エ 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。 | |
オ 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。 | |
カ 法第28条に規定する要保護者に対する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。 | |
キ 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。 | |
ク 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。 | |
ケ 法第48条第4項に規定する届け出の受理に関すること。 | |
コ 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。 | |
サ 法第55条の5に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。 | |
シ 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止、同条第4項に規定する処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。 | |
ス 法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。 | |
セ 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。 | |
ソ 法第77条に規定する扶養義務者からの徴収金の徴収に関すること。 | |
タ 法第78条及び第78条の2に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの徴収金の徴収に関すること。 | |
チ 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。 | |
ツ 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。 | |
(2) 身体障害者福祉法関係 | |
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)第9条第3項に規定する次の事務を行うこと。 | |
(ア) 身体に障害のある者を発見して、又はその相談に応じて、その福祉の増進を図るために必要な指導を行うこと。 | |
(イ) 身体障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 | |
(ウ) 身体障害者の相談に応じ、その生活の実情、環境等を調査し、更生援護の必要の有無及びその種類を判断し、本人に対して、直接に、又は間接に、社会的更生の方途を指導すること並びにこれに付随する業務を行うこと。 | |
イ 法第17条の3第1項に規定する身体障害者居宅生活支援事業その他の事業又は身体障害者更生援護施設の利用に関する斡旋、調整及び要請に関すること。 | |
ウ 法第17条の4から第17条の8までに規定する居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給の決定に関すること。 | |
エ 法第17条の10から第17条の14までに規定する施設訓練等支援費又は更生訓練費の支給の決定に関すること。 | |
オ 法第17条の15に規定する居宅支給決定身体障害者若しくは施設支給決定身体障害者又は身体障害者居宅支援若しくは身体障害者施設支援を担当する者に対する文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問若しくは照会に関すること。 | |
カ 法第17条の32に規定する国立施設への入所の要否に係る意見書の交付に関すること。 | |
キ 法第18条第1項及び第3項に規定するやむを得ない場合における居宅生活支援及び施設訓練等支援に関すること。 | |
ク 法第18条第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与に関すること。 | |
ケ 法第18条の2に規定する更生訓練費の支給に関すること。 | |
コ 法第19条に規定する更生医療の給付に関すること。 | |
サ 法第20条に規定する補装具の交付又は修理に関すること。 | |
シ 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び身体障害者への通知に関すること。 | |
ス 法第38条に規定する費用の支払命令及び徴収に関すること。 | |
(3) 知的障害者福祉法関係 | |
ア 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)第9条第3項に規定する次の事務を行うこと。 | |
(ア) 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 | |
(イ) 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 | |
(ウ) 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれに付随する業務を行うこと。 | |
イ 法第15条の4第1項に規定する知的障害者居宅生活支援事業その他の事業又は知的障害者援護施設の利用に関する斡旋、調整及び要請に関すること。 | |
ウ 法第15条の5から第15条の9までに規定する居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給の決定に関すること。 | |
エ 法第15条の11から第15条の14までに規定する施設訓練等支援費の支給の決定に関すること。 | |
オ 法第15条の15に規定する居宅支給決定知的障害者若しくは施設支給決定知的障害者又は知的障害者居宅支援若しくは知的障害者施設支援を担当する者に対する文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問若しくは照会に関すること。 | |
カ 法第15条の32第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与に関すること。 | |
キ 法第15条の32第1項、第16条第1項第2号及び第2項に規定するやむを得ない場合における居宅生活支援及び施設訓練等支援に関すること。 | |
ク 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。 | |
(4) 児童福祉法関係 | |
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)第21条の6第1項に規定する身体障害児に対する補装具の交付若しくは修理又は購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。 | |
イ 法第21条の10から21条の14までに規定する居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給の決定に関すること。 | |
ウ 法第21条の15に規定する居宅支給決定保護者又は児童居宅支援を担当する者に対する文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は質問若しくは照会に関すること。 | |
エ 法第21条の25第1項に規定するやむを得ない場合における児童居宅支援に関すること。 | |
オ 法第21条の25第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与に関すること。 | |
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律等の関係 | |
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)第17条に規定する障害児福祉手当の支給等に関すること。 | |
イ 法第19条に規定する受給資格者の認定に関すること。 | |
ウ 法第19条の2に規定する支払期月に関すること。 | |
エ 法第24条第1項に規定する徴収に関すること。 | |
オ 法第26条の規定により準用する法第5条第2項、第11条(第3号を除く。)第12条及び第16条に規定する認定等に関すること。 | |
カ 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給等に関すること。 | |
キ 法第26条の4に規定する支給の調整に関すること。 | |
ク 法第26条の5の規定により準用する法第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第16条並びに第19条から第25条までに規定する認定等に関すること。 | |
ケ 法第36条に規定する調査及び診断の命令に関すること。 | |
コ 法第37条に規定する関係者に対する資料提供等の請求に関すること。 | |
サ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当に関すること。 | |
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律関係 | |
ア 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条の規定による支援給付の実施に関すること。 | |
子育て支援課長 | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)第10条第1項に規定する次の事務を行うこと。 (ア) 児童の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 (イ) 児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査及び個別的に又は集団的に必要な指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 イ 法第22条に規定する助産施設の入所の措置に関すること。 ウ 法第23条に規定する母子家庭支援施設の入所の措置に関すること。 エ 法第24条に規定する保育所の保育の実施に関すること。 (2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法関係 ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条に規定する次の事務を行うこと。 (ア) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 (イ) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと、並びにこれらに付随する業務を行うこと。 |
介護長寿課長 | (1) 老人福祉法関係 |
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)第5条の4第2項に規定する次の事務を行うこと。 | |
(ア) 老人の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 | |
(イ) 老人の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。 | |
イ 法第11条に規定する老人ホームへの入所等措置に関すること。 | |
ウ 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。 | |
エ 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。 | |
オ 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 | |
健康推進課長 | (1) 児童福祉法関係 |
ア 児童福祉法第10条第1項に規定する次の事務を行うこと。 | |
(ア) 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 | |
(イ) 児童及び妊産婦の福祉に関する事項について、相談に応じ、必要な調査を行い、及び個別的に又は集団的に必要な指導を行うこと並びにこれに付随する業務を行うこと。 |