○能美市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年2月1日

条例第88号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を支出し、若しくは貸付金を支出し、又はその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成事業の内容を変更若しくは経費の配分の変更又は助成事業の中止若しくは廃止の場合においては、市長の承認を受けなければならない。

3 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

4 助成を受けた社会福祉法人が前3項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

能美市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年2月1日 条例第88号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第88号