○能美市福祉バス使用規則

平成17年2月1日

規則第113号

(目的)

第1条 この規則は、本市の住民福祉の向上と公共の機関及び関係各種団体の業務の効率と活動の便益を図るため、能美市福祉バス(以下「バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 バスの使用は、市が主催する福祉関係事業、保育園事業及び国県市町村等の公共団体が主催又は公共団体が構成員となっている連合会等の主催する行事等公共的行事のうち、住民福祉の向上を目的とした業務に使用する。ただし、市長が特別に必要と認めた場合は、使用を許可するものとする。

(使用時間)

第3条 バスの使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。(ただし、保育園事業については午前8時から午後5時までとする。)

(運営管理)

第4条 バスの運営管理は本市において行い、運転者は、原則として市職員、市嘱託職員、運転を委託された団体(社会福祉協議会又は財団法人)の職員又は市からそのバスについて運転を委嘱されたシルバー人材センター等の会員が担当する。

(使用の申請)

第5条 バスを使用する場合は、別に定める使用願書を提出し、事前に許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 バスの使用者は、運転者の安全運転及び交通事故防止に充分心がけなければならない。

第7条 手回品以外の車内持込については、事前に届け出し、許可を受けなければならない。

(事件の処理)

第8条 バスを使用する者は、使用中におけるバスに係る一切の事件又は事故については、バスの使用者の責任において処理するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、福祉バスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

能美市福祉バス使用規則

平成17年2月1日 規則第113号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第113号