○能美市介護保険条例施行規則
平成17年2月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び能美市介護保険条例(平成17年能美市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証に代えて、被保険者の資格を証する書面 様式第1号
(2) 法第12条第3項の規定による被保険者証の交付の申請書 様式第2号
(3) 省令第27条第1項の規定による被保険者証の再交付の申請書 様式第3号
(4) 法第13条の規定による住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例の適用等に関する届出書 様式第4号
(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定及び法第28条第2項の規定による要介護認定の更新並びに法第32条第1項の規定による要支援認定並びに法第33条第2項の規定による要支援認定の更新の申請書 様式第5号
(2) 法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更及び法第33条の2第1項の規定による要支援状態の区分の変更の認定の申請書 様式第6号
(3) 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断を受けるべきことを命ずる旨の書面 様式第7号
(4) 法第27条第7項及び第9項(これらの規定を法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第6項及び第8項(これらの規定を法第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条第2項の規定による要介護認定等の結果の通知書 様式第8号
(5) 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の申請の却下の通知書 様式第9号
(6) 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の延期の通知書 様式第10号
(7) 法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定及び法第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の通知書 様式第11号
(8) 法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し及び法第34条第1項の規定による要支援認定の取消しの通知書 様式第12号
(9) 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面 様式第13号
(1) 法第41条第6項(法第42条の2第6項、第46条第4項、第53条第7項、第54条の2第1項及び第58条第7項において準用する場合を含む。)の規定による居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)及び介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 様式第14号
(2) 法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項の規定による居宅介護サービス費等の支給の申請書 様式第15号
(3) 法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項の規定による介護予防福祉用具購入費の支給の申請書 様式第16号
(4) 法第45条第1項の規定による居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項の規定による介護予防住宅改修費の支給の申請書 様式第17号
(6) 省令第83条の8第1項の規定による特定入所者の負担限度額の差額の支給の申請書 様式第19号
(7) 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の認定の申請書 様式第20号
(8) 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条の規定による介護予防サービス費等の額の特例の認定証 様式第21号
(9) 法第51条第1項の規定による高額介護サービス費及び法第61条第1項の規定による高額介護予防サービス費の支給の申請書 様式第22号
(1) 保険料納入通知書、保険料額決定又は変更通知書及び特別徴収開始通知書 様式第23号
(2) 納付通知書兼領収証書 様式第24号
(3) 口座振替納付済通知書 様式第25号
(4) 口座振替不能通知書 様式第26号
(5) 督促状 様式第27号
(6) 過誤納金還付(充当)通知書 様式第28号
(7) 過誤納金充当通知書 様式第29号
(権限の委任)
第6条 滞納保険料に係る徴収金及び法第22条の規定よる不正利益の徴収金(以下「徴収金」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による権限を次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。
(1) 健康福祉部長
(2) 健康福祉部介護長寿課に勤務する事務職員
(保険料徴収猶予等の決定)
第9条 保険料の徴収猶予又は減免の申請書を受理した場合は、それぞれについて実情を調査し、意見を具し、直ちに市長に報告し、その決定を受けなければならない。
(保険料賦課台帳)
第11条 会計年度ごとに様式第33号による保険料賦課台帳を作成し、賦課に関する事項を整理しなければならない。
(1) 法第66条第1項及び第2項の規定による保険給付の支払方法変更の記載を行うときに被保険者に被保険者証の提出を求める書面 様式第34号
(3) 法第66条第3項の規定により被保険者が保険給付の支払方法変更の記載の削除を受けようとする申請書 様式第36号
(4) 法第67条第1項及び第2項の規定による保険給付の支払の一時差止通知書 様式第37号
(5) 法第67条第3項の規定による一時差止に係る保険給付費から滞納保険料を控除する通知書 様式第38号
(6) 法第68条第1項の規定による保険給付の支払方法変更の記載及び保険給付の一時差止を行うときに被保険者に被保険者証の提出を求める書面 様式第39号
(8) 法第69条第1項の規定による保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付額減額通知書 様式第41号
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町介護保険事務取扱要綱(平成12年4月1日)(以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規定の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規定の施行の際、合併前の要綱の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(能美市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の能美市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第51号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第1条中能美市税条例施行規則様式第3号の改定規定及び第2条中能美市介護保険条例施行規則様式第24号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年9月13日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式 略