○能美市介護保険運営委員会条例
平成17年2月1日
条例第108号
(設置)
第1条 能美市介護保険の円滑な運営を図るため、能美市介護保険運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 運営委員会は、市長の諮問に応じて介護保険の運営に関する重要事項について審議し、及び介護保険の運営について建議する。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 被保険者の代表
(2) 介護保険サービスに関する事業に従事する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 保健、医療及び福祉関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。