○能美市健康福祉センター条例

平成17年2月1日

条例第109号

(設置)

第1条 住民の健康増進と福祉の充実を図ることを目的として、能美市健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能美市健康福祉センター

能美市寺井町ぬ48番地

(開館時間及び休館日)

第3条 健康福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休館日 次に掲げる日とする。

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(職員)

第4条 健康福祉センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。ただし、次条に規定する指定管理者に管理を行わせる場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第5条 健康福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第8条から第10条まで及び第12条から第17条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条から第14条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康福祉センター及びその設備の維持及び管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、健康福祉センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(事業)

第7条 健康福祉センターは、おおむね次の事業を行う。

(1) 市民の健康づくりを推進するため、健康診査、健康教育、健康相談等の保健サービスを総合的に行うとともに、市民の自主的な保健活動を推進する事業

(2) 全ての妊産婦、子育て世帯及びこどもへ一体的に相談支援を行う事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用の承認)

第8条 健康福祉センターの施設(以下「施設」という。)を使用する者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、使用を承認する場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不承認)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設又は附属設備等を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認めたとき。

(使用の承認の取消し等)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、若しくは使用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 使用の申請に重大な偽りがあったとき。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収時期)

第12条 使用料は、第8条第1項の規定により使用を承認する際に徴収する。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、相当の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等)

第15条 使用者は、施設を使用する場合において、特別の設備を設け、又は備付けの器具以外の器具を持ち込むときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた特別の設備等に要する費用については、使用者の負担とする。

(使用後の処置)

第16条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに原状に復さなければならない。第10条に規定する処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長が使用者に代わって執行し、その費用を使用者から徴収する。

(権利の譲渡、転貸及び目的外使用の禁止)

第17条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

2 使用者は、使用の承認を受けた目的以外に使用してはならない。ただし、特別の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 使用者が施設又はその設備、備品等を破損し、又は紛失したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成21年9月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の能美市健康福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月19日条例第26号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

使用時間の区分

施設の名称

午前

午後

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

調理室

3,140円

5,230円

備考

1 使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

2 冷暖房を使用したときは、使用料の額に40パーセントを乗じて得た額を別に徴収する。

3 この条例又はこの条例に基づく諸規定により算出した使用料の合計額に、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

能美市健康福祉センター条例

平成17年2月1日 条例第109号

(令和6年4月1日施行)