○能美市健康福祉センター条例施行規則

平成17年2月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市健康福祉センター条例(平成17年能美市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 所長は、上司の命を受けて、能美市健康福祉センター(以下「施設」という。)の事務及び施設設備の管理を統括し、所属職員を指揮監督する。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

能美市健康福祉センター条例施行規則

平成17年2月1日 規則第69号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月1日 規則第69号