○能美市狂犬病予防法施行細則

平成17年2月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で用いる用語の意義による。

(登録の申請)

第3条 法第4条第1項の規定によって、犬の登録をする者は、犬の登録申請書(様式第1号)に別に定める手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請)

第4条 省令第6条第1項の規定によって、鑑札の再交付を受けようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)に別に定める手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 法第4条第4項の規定によって、犬の死亡の届出をする者は、犬の死亡届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第6条 法第4条第4項及び第5項の規定によって、犬の登録事項を変更する者は、犬の登録事項変更届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請)

第7条 省令第13条第1項の規定によって、注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)に別に定める手数料を添えて、市長に提出しなければならない。

(公示)

第8条 市長は、法第6条第7項の規定に基づく通知を受けたときは、同条第8項の規定によって、その旨を様式第6号によって公示するものとする。

(注射実施報告)

第9条 獣医師が予防注射を行ったときは、狂犬病予防注射済実施報告書(様式第7号)を翌月5日までに市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町狂犬病予防法施行細則(平成12年根上町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

能美市狂犬病予防法施行細則

平成17年2月1日 規則第70号

(平成19年10月1日施行)