○能美市温泉供給条例
平成17年2月1日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が所有する温泉(以下「温泉」という。)の供給に関する条件、料金その他供給の適正化を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 供給装置 温泉を供給するため市の設置した貯湯槽、送湯管から分岐して設けられた供給管及びこれらに附属する供給用具をもって構成された設備をいう。
(2) 供給装置工事 供給装置の新設、増設、改造、撤去又は改善のための工事をいう。
(3) 供給加入金 第5条に定める許可を受けた者が納入すべき加入金をいう。
(温泉の用途)
第3条 温泉の供給は、営業用並びに公共の浴用及び飲用に供するものとする。
(温泉供給の方法)
第4条 温泉の供給は、次に掲げる方法をもって行う。
(1) 供給装置による配湯
(2) 給湯車運搬による配湯
(3) 自動販売機による給湯
2 市長は、前項の規定による許可の際、揚湯量その他の事由により配湯ができないと判断したときは、その旨を申込者に通知する。
3 現に温泉の供給を受けている者が、その供給方法又は供給区分を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 前2項により納入された供給加入金は、返還しない。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、供給加入金の一部を減額することができる。
(名義変更)
第7条 受給者が第5条の規定により許可を受けた受給者の名義を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合において、供給加入金又は温泉使用料(以下「温泉使用料等」という。)の未納があるときは、これを直ちに納入しなければならない。
2 前条第1項の規定にかかわらず、受給者の相続(法人にあっては、商号及び名称の変更)があったときは、この限りでない。
(供給装置工事の申込み)
第8条 受給者のうち供給装置工事をしようとするもの(以下「申請者」という。)は、市長に申請書を提出しなければならない。
2 前項に定める申請にあたり、工事をしようとする場所が申請者の所有でない場合は、その所有者又は管理者の同意書又は許可書を申請書に添付しなければならない。
(供給装置の管理義務及び検査)
第9条 受給者は、供給装置の使用について善良な管理を行い、万一供給装置に異状が認められた場合は、直ちに修繕その他保全の処置をしなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、供給装置を検査し、適切な処置をさせ、又は自らその処置をすることができる。
3 前2項の処置により要した費用は、受給者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(工事の施行等)
第10条 供給装置工事は、申請者が施行するものとし、市長の指定を受けた業者(以下「指定業者」という。)でなければ施行してはならない。
2 指定業者に関する事項については、市長が別に定める。
3 送配湯管工事については、市が施工するものとする。
(工事費の負担)
第11条 前条の工事に要する費用は、申請者の負担とする。ただし、市長が市費で施行することを必要と認めたものについては、この限りでない。
(供給の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の供給を停止し、又は供給時間若しくは供給量の制限をすることができる。
(1) 天災地変等の非常災害により、源泉が損傷したとき。
(2) 供給量に不足が生じたとき。
(3) 源泉、給配湯設備等の破損、その他維持修繕を必要としたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない事情があると認めたとき。
(5) 第15条第2項の規定による供給区分の変更に応じないとき。
2 前項の場合において、市長は、その損害について賠償の責めは負わない。
(届出)
第13条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 異動したとき。
(3) 使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき。
(4) 供給装置が破損し、又は供給に異状があるとき。
(温泉使用料の算定)
第16条 前条第2項に定める温泉使用料は、月の初日から当該月の末日までの使用量をその月の属する分として算定する。ただし、月の中途において温泉の使用を開始し、若しくは休止し、若しくは廃止し、又は供給区分を変更した場合は、当該月の供給を受けた日数により算定する。
(温泉使用料の納期限)
第17条 前条に定める温泉使用料の納期限は、翌月末とする。
(温泉使用料の減額)
第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、温泉使用料を減額することができる。
(供給の停止)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて供給を停止することができる。
(1) 温泉使用料を指定期限までに納入しないとき。
(2) 所定の手続を経ないで温泉を申請用途以外に使用し、又は他人に分与若しくは販売したとき。
(3) 正当な理由なく、供給装置の検査を拒み、又は妨害したとき。
(4) 供給装置の修繕を怠り、漏湯を放置したとき。
(5) 所定の手続を経ないで工事を行い、又は供給装置を使用したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 供給の停止を拒み、又は妨害した者
(2) この条例に規定した届出及び申請を怠り、又は虚偽の届出をした者
2 詐欺その他不正な行為により、温泉使用料等の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(料金等に関する経過措置)
4 施行日から平成18年3月31日までの間、条例第6条の供給加入金及び条例第15条の温泉使用料に消費税及び地方消費税を加算しない。
5 施行日の前日までに供給した温泉使用料は、合併前の寺井町温泉供給条例及び辰口町温泉条例の規定を適用する。
別表第1(第6条関係)
供給加入金
配湯量区分(1月当たり) | 供給加入金 |
150m3以下のもの | 7,000,000円 |
300m3以下のもの | 10,000,000円 |
600m3以下のもの | 15,000,000円 |
900m3以下のもの | 30,000,000円 |
1,500m3以下のもの | 40,000,000円 |
1,501m3以上のもの | 50,000,000円 |
別表第2(第15条関係)
温泉使用料
温泉供給区分 | 使用料 | |
供給装置による配湯 | 150m3/月以下のもの | 39,000円/月 |
300m3/月以下のもの | 54,000円/月 | |
450m3/月以下のもの | 72,000円/月 | |
600m3/月以下のもの | 90,000円/月 | |
900m3/月以下のもの | 100,000円/月 | |
1,200m3/月以下のもの | 120,000円/月 | |
1,500m3/月以下のもの | 150,000円/月 | |
2,000m3/月以下のもの | 200,000円/月 | |
3,000m3/月以下のもの | 300,000円/月 | |
5,000m3/月以下のもの | 500,000円/月 | |
7,000m3/月以下のもの | 700,000円/月 | |
上記の供給区分を超える1m3に付 | 150円 | |
給湯車運搬による配湯 | 1,000リットル当たり | 300円 |
自動販売機による給湯 | 100リットル当たり | 100円 |