○能美市温泉供給条例施行規則

平成17年2月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市温泉供給条例(平成17年能美市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉供給の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による温泉供給許可申請書は、様式第1号による。

2 条例第5条第3項の規定による温泉供給区分施設構造変更許可申請書は、様式第2号による。

(供給加入金の減額の基準)

第3条 条例第6条第4項により、供給加入金の減額をしようとする場合における供給加入金の減額の基準は、別表第1に定めるところによる。

(名義変更の申請)

第4条 条例第7条の規定による名義変更許可申請は、様式第3号による。

(供給装置工事の申請)

第5条 条例第8条の規定による工事申請書は、様式第4号による。

(指定業者)

第6条 条例第10条第2項の規定による指定業者とは、給水装置工事の技能資格等必要と認める条件を備える者で、能美市水道事業給水条例(平成17年能美市条例第153号)により、市長の指定を受けたものをいう。

2 市長が特に必要と認めるときは、前項に該当しない者でも臨時に指定することができる。

3 指定は、登録通知をもって通知する。

(届出)

第7条 条例第13条第1号第2号及び第3号の規定による届け出は、様式第5号様式第6号及び様式第7号による。ただし、第4号の届出は、口頭又は電話をもってすることができる。

(納入通知書)

第8条 条例第16条により、温泉使用料を算定したときは、様式第8号による温泉使用料納入通知書に記入して使用者に告知する。温泉量水器の算定は、毎月末日とする。

(温泉使用料の軽減の基準)

第9条 条例第18条により、温泉使用料の軽減をしようとする場合における温泉使用料の軽減の基準は、別表第2に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寺井町温泉供給条例施行規則(平成2年寺井町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

供給加入金減額基準

区分

減ずる率(%)

能美市等が所有し、公共の用に供する施設

75

別表第2(第9条関係)

温泉使用料軽減基準

区分

減ずる率(%)

能美市等が所有し、公共の用に供する施設

50

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能美市温泉供給条例施行規則

平成17年2月1日 規則第73号

(令和3年4月1日施行)