○能美市温泉供給条例施行規則
平成17年2月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市温泉供給条例(平成17年能美市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者)
第6条 条例第10条第2項の規定による指定業者とは、給水装置工事の技能資格等必要と認める条件を備える者で、能美市水道事業給水条例(平成17年能美市条例第153号)により、市長の指定を受けたものをいう。
2 市長が特に必要と認めるときは、前項に該当しない者でも臨時に指定することができる。
3 指定は、登録通知をもって通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寺井町温泉供給条例施行規則(平成2年寺井町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
供給加入金減額基準
区分 | 減ずる率(%) |
能美市等が所有し、公共の用に供する施設 | 75 |
別表第2(第9条関係)
温泉使用料軽減基準
区分 | 減ずる率(%) |
能美市等が所有し、公共の用に供する施設 | 50 |







