○能美市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
平成17年2月1日
条例第113号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市民等の参加及び協力(第6条―第8条)
第3章 廃棄物の減量化の推進(第9条―第16条)
第4章 廃棄物の適正な処理(第17条―第26条)
第5章 一般廃棄物処理業(第27条―第30条)
第6章 地域の清潔の保持(第31条―第35条)
第7章 手数料(第36条―第37条)
第8章 雑則(第38条―第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出の抑制及び再利用の促進による廃棄物の減量化を推進し、廃棄物の適正な処理並びに地域の清潔を保持することにより循環型社会の形成を推進し、資源の有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の豊かで快適な環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で定める用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 事業者 事務所、事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。
(2) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(4) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(5) 資源物 再利用を目的として市が行う廃棄物の収集において分別して収集する物をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化を推進し、及び廃棄物の適正な処理を図るとともに、生活環境の清潔の保持に努めなければならない。
2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、その参加及び協力等を求めるための必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の排出の抑制及び再利用を図ることにより、その減量化に努め、廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、市の施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は再利用を図り、廃棄物を分別し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量化及び適正な処理を図るとともに、地域の清潔の保持に努めなければならない。
第2章 市民等の参加及び協力
(市民等に対する支援)
第6条 市長は、廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する市民、事業者及び地域団体等の自主的活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な支援を行い、その育成に努めるとともに、これらの者の意見を施策に反映できるよう努めなければならない。
(相互協力)
第7条 市、市民、事業者及び地域団体等は、廃棄物の減量化及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関して、相互に協力するよう努めなければならない。
(環境美化推進員)
第8条 市長は、廃棄物の減量化及び適正な処理について熱意と識見を有する市民のうちから、環境美化推進員を委嘱することができる。
2 環境美化推進員は、廃棄物の減量化及び適正な処理に関する市の施策への協力その他の活動を行う。
第3章 廃棄物の減量化の推進
(分別収集による資源回収の徹底)
第9条 市長は、再利用に配慮した資源物の分別収集により資源回収の徹底を図り、廃棄物の減量化に努めなければならない。
(資源回収業者への協力要請)
第10条 市長は、再利用を促進するため、資源回収又は廃棄物の再生を業とする事業者に必要な協力を求めることができる。
(長期間使用可能な製品、容器等の開発)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品、容器等の開発を行うこと並びに製品、容器等の修理及び回収の体制を確保することにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。
(再利用の促進)
第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用が容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法について情報を提供することにより、その製品、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
(再生資源等の利用)
第13条 事業者又は建設工事の発注者は、その事業又は建設工事の発注を行うに際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(地域団体等による自主的な活動への参加)
第14条 市民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、地域団体等による再利用を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力することにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。
(包装、容器等の適正化)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る適正な基準を設定することにより廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、商品の販売等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を市民が選択できるよう努めなければならない。
3 市長は、包装、容器等の適正化を推進するため、事業者及び市民の意識の啓発を図り、事業者に対して必要な協力を求めること等の措置を講ずるよう努めなければならない。
(大規模建築物の所有者等の義務)
第16条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「大規模建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、当該大規模建築物における事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 大規模建築物の占有者は、事業系廃棄物の減量化に関し、当該大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
第4章 廃棄物の適正な処理
(一般廃棄物処理計画)
第17条 市長は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の処理を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
(家庭系廃棄物の自己処理)
第18条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の家庭系廃棄物で容易に処分することができるものを、生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第19条 占有者等は、自ら一般廃棄物の運搬、処分等を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条又は第4条の2に規定する基準に従わなければならない。
(家庭系廃棄物の搬出)
第20条 占有者等は、占有し、又は管理する土地又は建物内から排出される家庭系廃棄物のうち、自ら処分し、又は再利用しない家庭系廃棄物(規則で定める長さ若しくは重量を超えるもの(以下「粗大ごみ」という。)又は臨時かつ多量のものを除く。)については、市長が指示する方法により廃棄物を分別し、定期の収集日時に所定の廃棄物集積場に搬出しなければならない。ただし、粗大ごみについて、市が行う戸別収集及び運搬を受けようとするときは、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 前項に規定する廃棄物集積場は、町内会においてあらかじめ市長の同意を得た上で設置し、当該利用者により常に清潔にしなければならない。
3 占有者等は、臨時かつ多量の家庭系廃棄物については、自ら運搬し、若しくは処分し、又は一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第21条 市長は、一般廃棄物のうち、適正に処理することが困難であるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により指定された適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、当該適正処理困難物を自ら回収する等の適切な措置を講ずるよう要請することができる。
3 市長は、第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、これを公表するものとする。
(一般廃棄物の排出禁止)
第22条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性、危険性、有害性若しくは引火性のある一般廃棄物又は著しい悪臭を伴う一般廃棄物
(2) 令第1条に規定する特別管理一般廃棄物
(3) 前条第1項の規定により指定された適正処理困難物
(4) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械器具
(5) 規則で定める容積又は重量の著しく大きい一般廃棄物
(事業系廃棄物の処理)
第23条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
(事業系廃棄物保管場所の設置)
第24条 大規模建築物を建築しようとする者は、あらかじめ市長と協議の上、当該大規模建築物又はその敷地内等に事業系廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
(共同住宅における廃棄物集積場の設置)
第25条 規則で定める共同住宅を建築しようとする者(以下「共同住宅建築者」という。)は、該当する地域の町会長又は町内会長と協議の上、必要に応じ、当該共同住宅又はその敷地内等に家庭系廃棄物の集積場を設置しなければならない。この場合において、共同住宅建築者は、当該集積場について、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
(廃棄物の排出方法)
第26条 第20条第1項及び第23条の規定により廃棄物を排出する場合は、市長が別に定める袋(以下「指定ごみ袋」という。)に収納しなければならない。ただし、能美市美化センター条例(平成29年能美市条例第19号)により設置する能美市美化センター(以下「美化センター」という。)に直接廃棄物を搬入する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により美化センターに直接廃棄物を搬入する場合は、市長が特に許可した場合を除き、最大積載量1トン未満の車両及び乗用車に限る。
第5章 一般廃棄物処理業
(一般廃棄物処理業の許可)
第27条 一般廃棄物の収集又は運搬若しくは処分を業として行おうとする者は、法第7条の規定により浄化槽清掃の業を行おうとする者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬又は処分する場合に限る。)又は再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬若しくは処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。
(1) 市長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものであるとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当する者
イ この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3 第1項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 第1項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(事業の範囲変更の許可)
第28条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」又は「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、法第7条の2の規定により市長の許可を受けなければならない。
(処理基準)
第29条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第19条に規定する基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(許可の取消し)
第30条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者若しくは浄化槽清掃業の許可を受けた者が、法第7条の3の規定により、又はこの条例に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による処分を行うときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知しなければならない。
第6章 地域の清潔の保持
(公共の場所の清潔保持)
第31条 何人も、公園、広場、道路、海岸、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 公共の場所で、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
(土地、建物等の清潔の保持)
第32条 土地又は建物の占有者等は、その土地又は建物を清潔に保持し、みだりに廃棄物が捨てられることがないよう適正な管理に努めなければならない。
(空き缶等の散乱防止)
第33条 缶、ビン等で飲食物を販売する者は、空き缶、空ビン等が散乱しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、空き缶、空きビン等の散乱を防止するため、市民の意識の啓発に努めなければならない。
(不法投棄の禁止)
第34条 何人も、公園、道路等公共施設及び他人が所有し、占有し管理する土地又は建物に空き缶等、廃棄物を不法投棄してはならない。
(ペット等の飼い主の責務)
第35条 ペット等の飼い主及び飼育管理する者は、ペット等を屋外に連れ出すときは、排泄物等の処理用具を携行し、ペット等の排出物を持ち帰らなければならない。
第7章 手数料
(廃棄物等処理手数料)
第36条 市長は、廃棄物及び資源物の処理に関し、別表第1に定めるところにより手数料を徴収する。
3 第1項の手数料のうち、粗大ごみの戸別収集及び運搬に係る手数料(以下「粗大ごみ処理手数料」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により、粗大ごみ処理券による収入の方法により徴収する。
(粗大ごみ処理手数料の納付)
第36条の2 前条第3項に規定する粗大ごみ処理手数料の納付は、粗大ごみ処理券を購入することにより行うものとし、既納のものは還付しない。
(証紙の種類及び形式)
第36条の3 粗大ごみ処理券の券面額は、500円及び1,000円とし、その形式は規則で定める。
(粗大ごみ処理券の売りさばき)
第36条の4 粗大ごみ処理券は、市又は市長が指定する粗大ごみ処理券売りさばき人(以下「処理券売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 市長は、前項の処理券売りさばき人を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、直ちにこれを告示するものとする。
3 処理券売りさばき人は、規則で定めるところにより、粗大ごみ処理券を市長から買い受けるものとする。
4 消印し、又は著しく汚損し、若しくは破損した粗大ごみ処理券は、無効とする。
5 処理券売りさばき人は、粗大ごみ処理券を返還して現金の還付を受けることができない。ただし、粗大ごみ処理券の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第2項に規定する処理券売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか、粗大ごみ処理券の売りさばきに関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 雑則
(開発事業に関する事前協議)
第38条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、その開発事業を行う区域から当該開発事業の完了後に生ずる廃棄物の適正な処理について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(報告)
第39条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要なときは、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第40条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要なときは、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量化及び適正な処理に関し必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の根上町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成14年根上町条例第16号)、寺井町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成13年寺井町条例第24号)又は辰口町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成14年辰口町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例によりなされたものとみなす。
(能美広域事務組合の解散に伴う経過措置)
3 平成29年3月31日までに、解散前の能美広域事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年能美広域事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(本市が継承する部分に限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月6日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第11号)
この条例は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第36条関係)
廃棄物等処理手数料
区分 | 手数料 | |
市による収集及びパッカー車による許可業者回収の場合 | 可燃ごみ及び不燃ごみ | 指定ごみ袋 (1) 40リットル(大)1枚につき 25円 (2) 20リットル(中)1枚につき 20円 (3) 10リットル(小)1枚につき 15円 |
プラスチック製容器包装 | プラスチック製容器包装専用袋 40リットル1枚につき 13円 | |
粗大ごみの戸別収集及び運搬を行う場合 | 1点につき 1,000円以内で品目別に規則で定める額 | |
直接搬入する場合 | 家庭系 | 最大積載量1トン未満の車両及び乗用車に限り 無料 |
事業系 | 最大積載量1トン未満の車両及び乗用車に限り 1台につき 500円 | |
別表第2(第37条関係)
許可申請手数料