○能美市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成17年能美市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例で使用する用語の意義による。

(大規模建築物の範囲)

第3条 条例第16条第1項に規定する規則で定める大規模建築物は、次に掲げる建築物(以下「大規模建築物」という。)とする。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める建築物

(家庭系廃棄物の搬出方法等)

第4条 条例第20条第1項の規定により家庭系廃棄物を搬出する場合は、条例第26条第1項による指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用し、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにしなければならない。

2 前項の家庭系廃棄物のうち、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条に規定する容器包装でプラスチック類を搬出する場合は、市が指定する袋を使用しなければならない。

(粗大ごみの定義)

第4条の2 条例第20条に規定する家庭系廃棄物のうち規則で定める長さ又は重量を超えるもの(以下「粗大ごみ」という。)は、別表に定める品目であって、容積で指定ごみ袋(大40リットル)に収まらない一般廃棄物又は重量がおおむね10キログラム以上のものとする。

(粗大ごみの収集等の手数料)

第4条の3 条例別表第1に規定する品目別に規則で定める額は、別表に定めるところによる。

(粗大ごみ処理券)

第4条の4 条例第36条の3に規定する粗大ごみ処理券(以下「粗大ごみ処理券」という。)は、様式第1号のとおりとする。

(粗大ごみ処理券売りさばき人の指定)

第4条の5 条例第36条の4第1項に規定する粗大ごみ処理券売りさばき人(以下「処理券売りさばき人」という。)の指定を受けようとするものは、能美市粗大ごみ処理券売りさばき人指定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市区町村民税に関する納税証明書

(2) 直近1年の財務諸表

(3) 粗大ごみ処理券を売りさばく場所(以下「処理券販売所」という。)の地図

(4) 処理券販売所の外観の写真

3 前項の規定にかかわらず、処理券売りさばき人の指定を受けようとするものが町会・町内会である場合には、第1項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 処理券販売所の地図

(2) 規約の写し

4 市長は、処理券売りさばき人を指定したときは、能美市粗大ごみ処理券売りさばき人指定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

5 処理券売りさばき人の指定を受けたものは、処理券販売所の見やすい位置に所定の表札を掲げなければならない。

(処理券売りさばき人の指定要件)

第4条の6 処理券売りさばき人の指定を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 能美市内において店舗又はこれに類似する施設により、日常の生活に要する物品の販売を業とするもの

(2) 経営の安定性及び継続性が認められるもの

(3) 処理券販売所が複数存在する場合は、本部等により業務の取りまとめが可能であるもの

(4) 防犯設備等により、粗大ごみ処理券の保管を確実に行えるもの

2 前項の規定にかかわらず、町会・町内会その他市民の利便性の向上を図る上で市長が特に必要と認めたものについては、処理券売りさばき人の指定を受けることができるものとする。

(処理券売りさばき人の氏名等の変更)

第4条の7 処理券売りさばき人は、第4条の5第4項に規定する指定通知書の記載事項に変更が生じたときは、能美市粗大ごみ処理券売りさばき人変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(処理券売りさばき業務の廃止)

第4条の8 処理券売りさばき人が粗大ごみ処理券の売りさばき業務を廃止しようとするときは、直ちに能美市粗大ごみ処理券売りさばき業務廃止届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第4条の9 市長は、処理券売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 第4条の6第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき(同条第2項の規定により処理券売りさばき人の指定を受けたものを除く。)

(3) 前条の規定により、能美市粗大ごみ処理券売りさばき業務廃止届出書が提出されたとき。

2 市長は、前項の規定により処理券売りさばき人の指定を取り消したときは、能美市粗大ごみ処理券売りさばき人指定取消通知書(様式第6号)により、その旨を処理券売りさばき人に通知するものとする。

(粗大ごみ処理券の買受け)

第4条の10 処理券売りさばき人が粗大ごみ処理券を買い受けようとするときは、能美市粗大ごみ処理券買受申込書(様式第7号)を市長に提出するとともに、所定の納付書にてその代金を支払わなければならない。

(粗大ごみ処理券の取扱手数料)

第4条の11 市長は、処理券売りさばき人が買い受けた粗大ごみ処理券の代金の100分の10に相当する金額に、当該金額に係る消費税及び地方消費税に相当する率を乗じて得た金額を加えた金額を粗大ごみ処理券の取扱手数料(以下「取扱手数料」という。)として、処理券売りさばき人に交付する。

2 取扱手数料は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第164条の規定により、売りさばき代金に係る現金から繰り替えて支払うものとする。この場合において、その金額に、円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(粗大ごみ処理券の売りさばき)

第4条の12 処理券売りさばき人は、粗大ごみ処理券をその券面額で売りさばくものとし、汚損し、又は破損した粗大ごみ処理券を売りさばいてはならない。

(粗大ごみ処理券の交換)

第4条の13 処理券売りさばき人は、その責めに帰することのできない理由によって汚損し、又は破損した場合のみ粗大ごみ処理券の交換を請求することができる。この場合において、能美市粗大ごみ処理券交換請求書(様式第8号)に交換しようとする粗大ごみ処理券を添えて、市長に提出しなければならない。

(粗大ごみ処理券の返還による現金の還付)

第4条の14 処理券売りさばき人が、条例第36条の4第5項ただし書の規定により現金の還付を受けようとするときは、能美市粗大ごみ処理券還付請求書(様式第9号)に還付を受けようとする粗大ごみ処理券を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、第4条の11第1項の規定により、取扱手数料が交付されているときは、当該粗大ごみ処理券の券面額からその取扱手数料に相当する額を差し引いた金額を還付するものとする。

(財務規則の適用)

第4条の15 この規則に定めるもののほか、粗大ごみ処理券に関する会計事務については、能美市財務規則(平成17年能美市規則第32号)に定めるところによる。

(排出禁止物)

第5条 条例第22条第1項第5号の規則で定める容積又は重量の著しく大きい一般廃棄物は、容積で指定ごみ袋(大40リットル)に収まらない一般廃棄物又は重量がおおむね10キログラム以上を有する物とする。ただし、粗大ごみの戸別収集の場合は、この限りでない。

(共同住宅)

第6条 条例第25条の規則で定める共同住宅は、戸数がおおむね6戸以上のものとする。

(事前協議を要する開発行為)

第7条 条例第38条の規則で定める開発事業は、次に掲げる開発行為とする。

(1) 本市の都市計画区域内における3,000平方メートル以上の開発行為

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める開発行為

(身分を示す証明書)

第8条 条例第40条第2項の身分を示す証明書は、能美市職員であることを証する身分証明書とする。

(一般廃棄物処理業の許可)

第9条 条例第27条第1項又は第3項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業若しくは浄化槽清掃業の許可又は許可の更新を受けようとする者は、次に掲げる業の区分に応じ、申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可・許可更新申請書(様式第10号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可・許可更新申請書(様式第11号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可・許可更新申請書(様式第12号)

2 条例第27条第3項に規定する一般廃棄物の処理業の許可期間は、2年とする。

3 第1項に規定する申請書は、当該業を行おうとする日の1月前までに提出しなければならない。

(事業の範囲変更の許可)

第10条 条例第28条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲変更を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可を要しない者)

第11条 条例第27条第1項ただし書に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 市長の委託を受けて、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者

(2) 一般廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者で、再生利用されることが確実であると市長が認め、再生利用指定業として指定した者

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第12条 条例第27条第2項第3号の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に対する許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業

 施設に係る基準

(ア) 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

(イ) 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

 申請者の能力に係る基準

(ア) 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(イ) 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(2) 一般廃棄物処分業

 施設に係る基準

(ア) 一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(イ) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

 申請者の能力に係る基準

(ア) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる知識及び技能を有すること。

(イ) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

(許可証)

第13条 市長は、条例第27条第1項及び条例第28条第1項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又は事業の範囲変更の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める許可証を交付するものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第14号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可証(様式第15号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可証(様式第16号)

2 許可業者は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、速やかに市長に許可証再交付申請書(様式第17号)を提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止等)

第14条 許可業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所等申請書記載事項に変更があった場合の届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第18号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第15条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 条例第30条第1項の規定により、許可を取り消されたとき。

(2) 条例第28条第1項に規定する事業の範囲変更の許可を受けたとき。

(3) 当該許可に係る事業の全部を廃止したとき。

(再生利用指定業者)

第16条 条例第27条第1項に規定する再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者は、市長から再生利用指定業者(以下「指定業者」という。)の指定を受けなければならない。

2 指定業者の指定を受けようとする者は、再生利用指定業者指定申請書(様式第19号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき指定業者を指定したときは、指定を受けた者に対し、再生利用指定業者指定証(様式第20号)を交付するものとする。

4 指定業者の変更等の届出は、第10条(事業の範囲変更)第13条第2項(許可証の再交付)第14条(廃止等)及び第15条(許可証の返還)等の規定を準用するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の根上町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成14年根上町規則第10号)又は寺井町廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成13年寺井町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能美広域事務組合の解散に伴う経過措置)

3 平成29年3月31日までに、解散前の能美広域事務組合によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月25日規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年8月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第4条の2、第4条の3関係)

分類

品目名

金額

備考

家具・寝具類

たんす、食器棚、テーブル、ソファー、ソファーベッド、サイドボード、机、戸棚、収納棚、本棚、ロッカー、マットレス、テレビ台、オーディオラック、座卓、下駄箱

最大の辺又は径が150センチメートル以上のもの

1,000円


最大の辺又は径が150センチメートル未満のもの

500円


ベッド、長持


1,000円


椅子、カラーボックス、じゅうたん、カーペット、ベビーベッド、ついたて、衣装掛け、ワゴン、鏡台


500円


収納ケース


500円

2個まで

布団


500円

2枚まで

毛布


500円

2枚まで

ござ


500円

2枚まで

電気機械器具類

こたつ

(こたつ板を含む。)

最大の辺又は径が150センチメートル以上のもの

1,000円


最大の辺又は径が150センチメートル未満のもの

500円


ウィンドファン、電気カーペット

(上敷きを含む。)


500円


除湿器


1,000円


キーボード


500円


オルガン


1,000円


マッサージチェア


1,000円


趣味・スポーツ・レジャー用品類

健康器具、水槽

最大の辺又は径が150センチメートル以上のもの

1,000円


最大の辺又は径が150センチメートル未満のもの

500円


卓球台、バスケットゴール


1,000円


車両用ルーフボックス、サーフボード、スキー板、スノーボード、ブランコ、滑り台、スーツケース、クーラーボックス、スキーキャリア、トランポリン、ペット小屋、自転車


500円


その他

はしご

最大の辺又は径が150センチメートル以上のもの

1,000円


最大の辺又は径が150センチメートル未満のもの

500円


ドア・戸、アコーディオンカーテン、物干し台(台座と支柱を含む。)、車椅子、スノーダンプ、ブラインド、一輪車(ネコ車)


500円


障子


500円

2枚まで

ふすま


500円

2枚まで

ベニヤ板


500円

2枚まで

波板


500円

2枚まで

物干しさお


500円

2本まで


500円


ベビーバス


500円


ごみ箱


500円


コンポスト


500円


風呂のふた


500円


浴槽(プラスチック製に限る。)


1,000円


家庭用耐火金庫


1,000円


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能美市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第74号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月1日 規則第74号
平成20年9月25日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年8月1日 規則第21号