○能美市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成17年2月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の申請は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の墓地等経営許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 敷地の周囲の略図及び公図(敷地の端から直線200メートル以内。ただし、火葬場の場合は、500メートル以内)
(2) 敷地の土地登記簿謄本又は抄本
(3) 墓地造園計画書(墓地内の区画、道幅、排水溝等)
(4) 経営者が能美市以外の地方公共団体の場合は、議会の議決書の写し
(5) 経営者が宗教法人の場合は、総代会又は役員会の議事録の写し及び法人登記簿謄本
(6) 敷地の隣接地すべての土地所有者の承諾書(隣接地が道路又は河川を挟んだ所は、不要)
(7) 付近200メートル以内(火葬場の場合は、500メートル以内)の住民、施設の経営者又は管理者の同意書
(8) 敷地の土地所有者の承諾書
(9) 申請地の町内会の同意書
(10) 敷地が農地の場合は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用許可指令書の写し又は農地転用の届出の受理通知書の写し(農地転用の許可申請中のときは、当該農地の転用許可申請書の写し)
(11) 現況写真
(12) 敷地及び建物の図面(火葬場、納骨堂のみ)
(13) 建物の内外部の構造説明書(火葬場、納骨堂のみ)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
3 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更許可の申請は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)によるものとする。
5 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可の申請は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)によるものとする。
6 前項の墓地等廃止許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 廃止しようとする墓地等の敷地の付近の略図
(2) 経営者が能美市以外の地方公共団体の場合は、議会の墓地等の廃止に係る決議書の写し
(3) 経営者が宗教法人の場合は、総代会又は役員会の墓地等の廃止に係る議事録の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(許可)
第3条 市長は、法第10条第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、墓地等(経営、変更、廃止)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(設置基準)
第4条 墓地等の設置基準は、次のとおりとする。ただし、市長が周囲の状況等により、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 人家等ふくそう地より、200メートル以上離れていること。
イ 土地は、高燥又は多孔性な所を選び、湿潤な所を避けること。
ウ 飲用水が汚染されるおそれのない場所であること。
エ 周囲は境界をなし、かつ、清潔で、美化するよう措置すること。
(2) 火葬場
ア 人家等ふくそう地より、500メートル以上離れていること。
イ 飲用水が汚染されるおそれのない場所であること。
ウ 火葬場の周囲は、堀棚又は樹木をもって見透しのできないようにしてあること。
エ 火炉は、不燃物質を使用し、助燃材料を考慮して完全に燃焼できる構造であること。
オ 火炉には、防臭装置を設けること。
カ 灰棄場は、火葬場内の後方に坑穴を掘り、坑底及び周囲は煉瓦等をもって造り、これに雨覆をすること。
キ 死体安置室には、洗浄設備、換気設備及び汚水排水設備を設け、出入口には施錠装置を設けること。
ク 街に接続する地にあっては、煤煙、臭気の人家に影響のないよう必要な処置をすること。
(3) 納骨堂
ア 納骨堂の設置場所は、墓地若しくは火葬場の敷地内又は寺院若しくは教会の境内とする。
イ 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。
ウ 堂内の設備は、不燃材料を用いること。
エ 出入口及び堂内納骨装置には、施錠装置を設けること。
(工事の竣工の届出)
第5条 墓地等の新設又は変更の工事が竣工したときは、工事竣工届出書(様式第5号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成9年根上町規則第4号)又は寺井町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成10年寺井町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




