○能美市墓園条例

平成17年2月1日

条例第114号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき能美市墓園(以下「墓園」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能美市泉台墓園

能美市泉台町東9番地

能美市辰口峠山墓園

能美市和気町ヤ3番地

能美市根上翠ヶ丘墓園

能美市山口町カ67番地

2 墓園の墓地の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般墓地 墳墓(合葬式墓地を除く。)を設けるために区画した墓地をいう。

(2) 合葬式墓地 納骨棚及び埋蔵室で構成し、焼骨を共同で収蔵し、又は埋蔵する墳墓として、市が設置する施設をいう。

(使用の制限)

第3条 一般墓地は、焼骨を収蔵する墓碑の設置以外に、使用することはできない。ただし、墓碑の設置に必要な工作物については、この限りでない。

2 合葬式墓地には、使用許可に係る焼骨に限り、収蔵等をすることができる。

3 合葬式墓地には、施設の維持管理その他事業の執行上必要な場合を除き、立ち入ることができない。

4 納骨棚に収蔵する焼骨容器は、規則で定める基準に適合したものでなければならない。

5 合葬式墓地以外の墓地から合葬式墓地に改葬する場合は、前項の容器1個に収容できる量を限度として、1体として収蔵等をすることができる。

6 前各項に定めるもののほか、市長は、墓園の使用について一定の条件を付し、又は墓園の管理上必要な制限を設けることができる。

(使用の資格)

第4条 一般墓地又は合葬式墓地(以下「墓地等」という。)の使用ができる者は、本市に住所又は本籍を有する者とする。ただし、市長が特別の理由があると認める者は、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 前条に定める資格の要件に該当し、墓地等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項に定める許可をする際、必要な制限又は条件を付けることができる。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一般墓地の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(3) 次条で定める使用料又は第10条で定める管理料を納付しないとき。

(4) 許可を受けた日から起算して5年を経過しても墓碑を建てないとき。

(5) 許可を受けた墓地の清掃及び管理を怠り、周囲に著しい不快感を与える状態であると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

2 市長は、前項各号(第4号及び第5号を除く。)のいずれかに該当するときは、合葬式墓地の使用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 墓地等の使用料は、永代使用料とし、その額は、別表第1(合葬式墓地においては別表第2)に定めるとおりとする。ただし、第4条ただし書に規定する者の使用料の額は別表第1及び別表第2に定める額に20パーセント加算した額とする。

2 墓地等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可の際、前項に規定する使用料を全額一時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、期間を定めて分割納付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、本市外に住所を有する者は、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の申し出により市長が相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理料)

第10条 一般墓地の使用者は、第7条第1項に規定する使用料のほか、清掃その他墓園の維持管理に要する経費として、年間1,500円の管理料を納付しなければならない。

2 前項に規定する管理料は、3年分を一括して納付しなければならない。この場合において、その納付時期は初年度及びそれ以降の3年ごとにおいて、市長が別に定める時期とする。

(使用権の承継)

第11条 使用者が死亡し、又はその他の理由により、その使用を継承しようとする者は、市長の許可を受けてその使用を承継することができる。

(使用権の消滅)

第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、一般墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、一般墓地の使用権を承継する者がないとき。

(2) 使用者の所在が不明となって5年を経過したとき。

(使用墓地の返還)

第13条 墓地等の使用の必要がなくなったとき、又は第6条第1項若しくは第2項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかにこれを原状に回復して、市長に返還しなければならない。

(合葬式墓地の使用方法)

第14条 合葬式墓地の使用は、次のいずれかによるものとする。

(1) 現に焼骨を所持している場合にあっては、使用許可のあった日から10年を経過する日まで焼骨を納骨棚に収蔵し、その後埋蔵室に埋蔵する方法

(2) 焼骨を所持していない場合にあっては、使用許可に係る焼骨を収蔵した日から10年を経過する日まで焼骨を納骨棚に収蔵し、その後埋蔵室に埋蔵する方法

(3) 使用許可のあった日から焼骨を埋蔵室に埋蔵する方法

2 納骨棚には、1区画に1体の焼骨を収蔵するものとする。

(納骨棚における収蔵期間の延長)

第15条 納骨棚における収蔵期間は、延長することができる。

2 延長期間は、10年とする。

3 第1項の規定による延長をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

4 前項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

5 既納の納骨棚使用延長料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(焼骨の返還等)

第16条 合葬式墓地に収蔵等をされた焼骨は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、納骨棚に収蔵されている焼骨にあっては、使用者又はその祭祀を行う者からの焼骨の返還を求める旨の申出があったときは、当該焼骨を返還するものとする。

3 使用者は、納骨棚に当該使用許可に係る焼骨が収蔵されていない場合において、合葬式墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかに市長に使用許可の取消しを届け出なければならない。

4 前2項の規定による申出又は届出があったときは、当該使用者に係る合葬式墓地を使用する権利は、消滅する。

(合葬式墓地の墓碑名札)

第17条 合葬式墓地の使用者は、合葬式墓地使用許可証の使用者等氏名を墓碑名札に刻字することを求めることができる。

2 前項に規定する名札の使用に関する届出等については、規則で定める。

(墓碑名札の使用料)

第18条 墓碑名札の使用許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寺井町墓園条例(昭和58年寺井町条例第11号)、辰口町墓地公園条例(平成3年辰口町条例第22号)又は根上町墓園条例(平成16年根上町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第37号)

この条例は、公布日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月1日から令和9年3月31日までの減免特例)

2 令和4年6月1日から令和9年3月31日までに限り、一般墓地の使用者が合葬式墓地の使用の許可を申請する場合において、当該墓地(墓碑を設置したものに限る。)を返還する旨の届出をしたときは、墓地1区画につき1体の合葬式墓地の使用料の納付を免除する。

(令和6年12月17日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

一般墓地使用料

墓園名

区分

面積

金額

能美市泉台墓園

A型普通墓地

4.5平方メートル

180,000円

B型普通墓地(新)

6平方メートル

250,000円

B型普通墓地(旧)

6平方メートル

220,000円

C型普通墓地

5平方メートル

300,000円

能美市辰口峠山墓園

墓地

7.5平方メートル

260,000円

能美市根上翠ヶ丘墓園

墓地

6平方メートル

275,000円

別表第2(第7条関係)

合葬式墓地使用料

区分

金額

使用許可のあった日から10年間納骨棚での保管を経て埋蔵室に埋蔵する場合 1体につき

150,000円

使用許可に係る焼骨の納骨をした日から10年間納骨棚での保管を経て埋蔵室に埋蔵する場合 1体につき

200,000円

10年間納骨棚での保管後、継続して更に10年間保管する場合 1体につき

80,000円

使用許可のあった日から埋蔵室に埋蔵する場合 1体につき

70,000円

別表第3(第18条関係)

区分

金額

墓碑名札 1体につき

35,000円

能美市墓園条例

平成17年2月1日 条例第114号

(令和6年12月17日施行)