○能美市墓園条例施行規則

平成17年2月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市墓園条例(平成17年能美市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 墓園の使用者(以下「使用者」という。)は、条例第3条各項に定めるもののほか、墓園内においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工作物、樹木その他墓園内の施設を損傷し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) たき火その他の火災を生じるおそれのある行為をしないこと。

(5) はり紙又は広告類を表示しないこと。

(6) 墓園の使用又は管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、墓碑等の基準は、別表に定める。

2 条例第3条の規定による合葬式墓地の使用の制限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 焼骨の収蔵位置は、市長が指定し、職員等がその収蔵を行うものとすること。

(2) 参拝は参拝エリアで行うものとすること。

(使用者の管理)

第3条 一般墓地の使用者は、必要に応じて使用許可を受けた墓地等の清掃を行い、常に良好な環境の保全に努めなければならない。

2 一般墓地の使用者は、墓碑その他工作物又は樹木(以下「墓碑等」という。)に倒壊のおそれ又は異状が生じたときは、直ちに修繕その他の必要な措置をとらなければならない。

3 市長は、前2項の規定に関し必要と認めたときは、一般墓地の使用者に勧告し、又は指示することができる。

4 第1項又は第2項の規定に基づき生じた費用については、一般墓地の使用者の負担とするものとする。

(使用者の資格)

第4条 条例第4条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市に居住する目的で家屋又は土地を所有する者

(2) 親族等が本市に居住し、それらと密接な縁故関係があると認められる者

(3) 本市に住所及び本籍を有しなくなった使用者又はその承継者(以下「承継者」という。)

2 前項各号に定めるもののほか、合葬式墓地の使用者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 合葬式墓地への焼骨収蔵時における立会い及び連絡が可能な者であること。

(2) 条例第14条第1項第2号の規定により収蔵等をする者は、使用許可の申請時に70歳以上であること。

3 第1項各号のいずれかに該当した場合は、本市に住所及び本籍を有する代理人を定め、かつ、代理人指定届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定により、墓地等の使用許可を受けようとする者は、一般墓地使用許可申請書(様式第2号)又は合葬式墓地使用許可申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、前条の申請により墓地等の使用を許可したときは、一般墓地使用許可書(様式第4号)又は合葬式墓地使用許可書(様式第5号)(以下これらの様式を「使用許可書」という。)を当該申請した者に交付する。

(墓碑等設置工事の承認)

第7条 使用者は、前条の規定による一般墓地使用許可書の交付を受け、墓碑等の設置、改修、撤去又は移転をしようとするときは、当該工事の日の7日前までに墓標等設計図(様式第6号)にその他必要な書類を添えて、施工届出書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の工事が完了したときは、工事完了届(様式第8号)を市長に提出し、市の担当職員の確認を受けなければならない。

(使用許可の内容変更又は再交付)

第8条 使用者は、第6条によって交付された使用許可書中本籍、住所、氏名等を変更しようとするときは、墓地等使用許可内容変更届(様式第9号)にそれを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可書を紛失し、又は汚損したときは、墓地等使用許可書再交付申請書(様式第10号)にそれを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請があったときは、使用許可書を当該使用者に再交付する。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、条例第6条の規定により使用許可を取り消したときは、墓地等使用許可取消通知書(様式第11号)を使用者に送付する。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条の定めにより使用料の減額又は免除を受けようとする者は、墓地等使用料減免申請書(様式第12号)にその理由を記載し、及びそれを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第9条ただし書の相当の理由とは、次の各号の理由とし、その還付することができる額は、当該各号に定める額とする。

(1) 過納又は誤納による場合 過納又は誤納と認められる額

(2) 一般墓地の使用者が特別の事情により、その未使用の墓地の返還を申し出た場合 使用許可の日から5年以内のものについては既納使用料の8割、5年を経過し10年以内のものについては5割、10年を経過し20年以内のものについては3割の額

(3) 合葬式墓地の使用許可を受けた者が特別の事情により、その未使用の納骨棚の返還を申し出た場合 使用許可の日から10年以内のものについては既納使用料の2割5分の額

(4) その他、市長が特別な理由があると認める場合 既納使用料の額以内において市長が必要と認める額

(使用者の承継)

第12条 条例第11条の規定により使用者が死亡し、又はその他の事由により墓地等使用権を承継しようとする者は、墓地等使用権承継申請書(様式第13号)にその原因を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の許可は、使用者の親族又は市長が正当な理由があると認める縁故者に限り行うことができるものとする。

(使用墓地の返還)

第13条 使用者は、条例第13条の規定により一般墓地を返還するときは、一般墓地返還届(様式第14号)に使用許可書を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 一般墓地の使用者は、前項の承認があった場合は、速やかに必要な改葬等を行って原状に復し、市の担当職員にその確認を受けなければならない。

(焼骨の埋蔵)

第14条 一般墓地の使用者は、焼骨の埋蔵をしようとするときは、火葬許可証又は改葬許可証を添えて、納骨届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 合葬式墓地の使用許可を受けた者が焼骨の収蔵等をしようとするときは、合葬式墓地埋蔵届(様式第16号)に使用許可書及び火葬許可証、改葬許可証又は分骨証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申出は、納骨しようとする日の土曜日及び日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く3日前までに行うものとする。

4 合葬式墓地における納骨が可能な日及び時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで及び土曜日及び日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日

(2) 午前9時から午後5時まで

(焼骨の容器の基準)

第15条 条例第3条第4項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅24センチメートル以下、奥行24センチメートル以下、高さ28センチメートル以下であること。

(2) その他市長が別に定める基準

(納骨棚の使用期間延長の申請)

第16条 条例第15条の規定により、納骨棚での収蔵期間の延長を求める者は、納骨棚使用期間の満了する日の30日前までに、合葬式墓地納骨棚使用延長許可申請書(様式第17号)に使用許可書を添えて市長に提出するものとする。

(納骨棚使用延長の許可)

第17条 市長は前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、納骨棚使用期間の延長を許可するものとする。

2 市長は、前項の許可をしたときは、合葬式墓地納骨棚使用延長許可書(様式第18号)を交付する。

(焼骨の返還)

第18条 条例第16条第2項の規定による届出は、合葬式墓地(納骨棚)焼骨返還申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 使用許可書

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 合葬式墓地における焼骨の返還が可能な日及び時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで及び土曜日及び日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日

(2) 午前9時から午後5時まで

3 条例第13条及び第16条第3項の規定による届出は、合葬式墓地使用終了届(様式第20号)に使用許可書を添えて行うものとする。

(墓碑名札の使用申請)

第19条 条例第17条第2項の規定により、墓碑名札の使用を求める者は、合葬式墓地墓碑名札使用許可申請書(様式第21号)に使用許可書を添えて市長に提出するものとする。

(墓碑名札の使用許可)

第20条 市長は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、墓碑名札の使用を許可するものとする。

2 市長は、前項の許可をしたときは、合葬式墓地墓碑名札使用許可書(様式第22号)を交付する。

(墓碑名札の使用期間)

第21条 墓碑名札の使用期間は、合葬式墓地における焼骨の保管期間と同一とする。

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の寺井町墓園条例施行規則(昭和58年寺井町規則第1号)、辰口町墓地公園条例施行規則(平成3年辰口町規則第5号)又は根上町墓園条例施行規則(平成16年根上町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日規則第35号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月31日規則第21号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

墓地の設置基準

使用制限等

(1) 墓碑の設置は、1区画について1基とする。

(2) 墓地のかさ上げ、盛土等の形質変更をしないこと。

(3) 原則、使用者がそれぞれの区画を合併使用しないこと。

(4) 区画内に植栽する場合は根張りの少ない品種とし、境界ブロック内側より枝がはみ出さないこととし、常に高さは1メートル以内に整形すること。

(5) 墓碑の設置に当たっては、台石背部と背割線とを平行にするとともに、境界ブロック等の内側から20センチメートル以上離して設置するものとする。

(6) 墓標の高さは、新設にあっては区画の敷地面より2.5メートル以内とする。ただし、墓標の移設の場合で市長が特に認めた場合は、この限りでない。

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能美市墓園条例施行規則

平成17年2月1日 規則第76号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第76号
平成19年8月1日 規則第27号
平成25年12月20日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年5月31日 規則第21号