○能美市公害防止条例施行規則
平成17年2月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市公害防止条例(平成17年能美市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第7条 条例第21条第2項の規定による身分を示す証明書は、能美市職員身分証明書とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町公害防止条例施行規則(昭和49年1根上町規則第1号)又は寺井町公害防止条例施行規則(昭和48年寺井町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。










