○能美市公害防止条例施行規則

平成17年2月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市公害防止条例(平成17年能美市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工場新設等の届出)

第2条 条例第6条の規定による届出は、工場新(増)設届出書(様式第1号)又は動物飼育施設新(増)設届出書(様式第2号)によってしなければならない。

(ばい煙等の減少計画の提出)

第3条 条例第9条の規定による計画の提出は、ばい煙等の減少計画書(様式第3号)によってしなければならない。

(事故届等)

第4条 条例第11条第1項の規定による届出は、事故発生届出書(様式第4号)によってしなければならない。

2 条例第11条第2項の規定による計画は、事故再発防止計画書(様式第5号)によってしなければならない。

3 条例第11条第3項による届出は、事故再発防止完了届(様式第6号)によってしなければならない。

(産業廃棄物の範囲等)

第5条 条例第12条第1項に規定する産業廃棄物の範囲は、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定するものとする。

2 条例第12条第2項に規定する報告は、産業廃棄物の処理等に係る報告書(様式第7号)によってしなければならない。

(宅地等造成計画書の届出)

第6条 条例第13条第2項の規定による届出は、宅地等造成計画書(様式第8号)によってしなければならない。

(身分証明書)

第7条 条例第21条第2項の規定による身分を示す証明書は、能美市職員身分証明書とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町公害防止条例施行規則(昭和49年1根上町規則第1号)又は寺井町公害防止条例施行規則(昭和48年寺井町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市公害防止条例施行規則

平成17年2月1日 規則第77号

(令和3年4月1日施行)