○能美市環境保全審議会規則
平成17年2月1日
規則第78号
(設置)
第1条 能美市公害防止条例(平成17年能美市条例第115号)第20条の規定に基づき、能美市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境保全及び公害対策に関する必要な事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験者 若干人
(2) 市議会議員 若干人
(3) 関係行政機関の職員 若干人
(4) 市の職員 若干人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、職名をもって就任した委員は、その要件を欠くに至ったときに失職し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。