○能美市空き地等の環境保全に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第79号

(適用区分)

第2条 条例の適用区域は、能美市の全区域とする。

(勧告書及び命令書)

第3条 条例第4条及び条例第5条の規定による勧告及び命令は、除去(防止)勧告書(様式第1号)又は除去(防止)命令書(様式第2号)によるものとする。

(履行期間)

第4条 条例第5条の規定により行う除去防止命令の履行期間は、30日以内とする。

(証票)

第5条 条例第6条第2項に規定する身分を証明する証票は、能美市職員身分証明書によるものとする。

(委託申請)

第6条 条例第7条の規定により除去又は防止の委託を申請しようとするときは、除去(防止)委託申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(費用の算定)

第7条 市長は、前条の委託申請書を受理したときは、現地調査を行い適切な方法により除去又は防止に必要な費用を算定しなければならない。

(費用の通知)

第8条 市長は、前条の費用額を委託者に納額通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(費用の納入)

第9条 委託者は、市長の納額通知書により直ちに費用を納入しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(除去及び防止措置の着手)

第10条 市長は、前条に規定する費用の納入があったときにおいて除去及び防止の措置に着手するものとする。

(完了の通知)

第11条 市長は、当該空き地の委託事業が完了したときは、委託者に対し完了通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

2 前項の完了通知書には、費用の明細書を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の辰口町あき地等の環境保全に関する条例施行規則(昭和47年辰口町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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様式第3号 削除

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能美市空き地等の環境保全に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第79号

(平成19年4月1日施行)