○能美市地下水及び砂利採取の規制に関する条例
平成17年2月1日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、国及び県の法令等に特別の定めがある場合のほか、地下水及び砂利採取により、地下水の異常な低下及び水質汚濁等の障害を防止するために必要な規制を行い、公共用の水道水源の供給を円滑にし、もって、市民の利益の向上に資し、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 地下水 動力を用いて井戸より採取する水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)をいう。
(2) 井戸 動力を用いて地下水を採取する施設で帯水層に達した集水施設をいう。ただし、口径が50ミリメートル以下で、かつ地表面下5メートル未満の施設を除く。
(3) 公共水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業及び工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業をいう。
(4) 砂利採取 農地等において営利を目的として砂利を採取する事業をいう。
(区域の指定)
第3条 地下水及び砂利の採取を規制する区域(以下「規制区域」という。)及び禁止する区域(以下「禁止区域」という。)は、地下水と砂利の種別ごとにそれぞれ別表のとおりとする。
(砂利採取の禁止区域)
第4条 砂利採取の禁止区域内においては、砂利を採取してはならない。
(地下水採取の禁止区域)
第5条 地下水採取の禁止区域内においては、井戸の新設、増設又は更新による地下水の採取をしてはならない。ただし、公共の用に供する場合は、この限りでない。
(地下水採取の規制区域)
第6条 地下水採取の規制区域内においては、市長は、使用する用途において公共水道の使用が困難で、かつ、地下水に代わる他の水源の確保が著しく困難な場合又は公益上やむを得ない場合には、規則で定める基準によって地下水の採取を許可することができる。
2 前項の許可をする場合において、市長は、条件を付することができる。
(許可)
第7条 井戸及び地下水を動力を用いて採取する設備(以下「揚水設備」という。)を新設し、変更し、又は譲渡を受けて、地下水の採取をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、変更とは、既設の井戸の位置、深さ及び口径又は揚水機の能力を大きくする場合とする。
(許可の申請)
第8条 前条の許可を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(諮問)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、その適否について能美市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。
(工事完了、譲渡又は廃止の届出)
第10条 第7条の許可を受けた者(以下「許可採取者」という。)は、当該許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)の工事が完了したとき又は許可井戸を譲渡し、若しくは廃止したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(報告及び調査等)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において地下水の採取を行っている者(以下「採取者」という。)の当該採取施設の報告を求め、又は関係職員及び市長の委嘱する者に立入調査をさせることができる。
2 前項の立入調査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 関係者は、第1項の規定による調査を正当な理由をして拒むことができない。
(指導及び勧告)
第12条 市長は、前条の規定による報告及び調査の結果、必要と認めるときは、採取者に対し、必要な指導又は勧告を行うことができる。
(変更命令)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置及び変更又は採取の許可を取り消し、撤去し、又は中止を命ずることができる。
(1) 第6条の規定による市長の許可を受けずに地下水を採取したとき。
(2) 前条の規定による市長の指導又は勧告に従わないとき。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 地域 | |
地下水採取 | 禁止区域 | 各公共水道水源を基点に半径300m以内の区域及び地下水位が海抜0m以下の区域 |
規制区域 | 上記の禁止区域以外の区域 能美市全域 | |
砂利採取 | 禁止区域 | 各公共水道水源を基点に半径300m以内の区域 |