○能美市地下水及び砂利採取の規制に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市地下水及び砂利採取の規制に関する条例(平成17年能美市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共の用に供する場合の特例)

第2条 条例第5条ただし書に規定する公共の用に供する場合とは、公共団体が設置する消雪用井戸、灌漑用井戸等のほか、公共事業の施行により支障となる既設の井戸を移設するための井戸等であって、市長が特に必要と認めた場合とする。

(許可の基準)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

(1) 水質又は水温において公共水道を使用することが困難な場合

(2) 地下水に代わる他の水源の確保が著しく困難な場合

(3) 申請する井戸から半径300メートル以内の範囲において、既設井戸と申請する井戸の合計の採取量が日量3,000トン以下である場合

2 前項の規定にかかわらず、市長が公益上やむを得ないと判断した場合は、許可をすることができる。

(揚水量測定器の設置の許可条件)

第4条 条例第6条第2項の許可条件の一つとして、井戸を設置し、変更し、又は譲渡を受けて地下水を採取する者は、揚水量測定器を設置しなければならない。

2 揚水量測定器は、次に掲げるもので、計量検定に合格したものとする。

(1) 軸流羽車式メーター

(2) 接線流羽車式メーター

(3) 前2号に掲げるものと同等の性能を有すると認めたもの

(許可)

第5条 条例第7条中、既設揚水設備の譲渡にかかる許可について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該設備の譲渡を許可しないものとする。なお、この当該設備使用停止から2年以上が経過した場合は、地下水採取の許可を取り消すものとする。

(1) 事業用であって、事業廃止等から2年以上が経過した既設揚水設備

(2) 所有者が事業を継続しているが、使用停止から2年以上が経過している既設揚水設備

(3) 所有者が事業の業種変更等により、使用停止から2年以上が経過している既設揚水設備

(4) ふるさとの石川を守り育てる条例第79条の規定に該当し、かつ、使用停止後2年以上経過しても同条例施行規則で定められた廃止届を提出していない既設揚水設備

2 前項の規定に該当しない事業者が既設揚水設備の譲渡を行う場合、譲渡する既設揚水設備が主たる事業所又は工場の敷地外にある他の既設揚水設備(以下「敷地外設備」という。)は同一敷地内にある既設揚水設備と一体とみなさず、被譲渡者は敷地外設備の地下水の採取の許可を改めて申請しなければならない。

(許可の申請)

第6条 条例第8条の規則で定める申請書は、地下水採取許可申請書(様式第1号)とする。

(決定通知書)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その申請を受理した日から60日以内に許可又は不許可を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により許可又は不許可を決定したときは、決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(完了及び廃止の届出)

第8条 条例第10条の規定による完了及び廃止の届出は、完了(廃止)届出書(様式第3号)によってしなければならない。

(証票)

第9条 条例第11条第2項に規定する立入調査をする職員の身分を示す証票は、能美市職員証による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町地下水保全に関する条例施行規則(昭和55年根上町規則第4号)、寺井町地下水並びに砂利採取の規制に関する条例施行規則(昭和48年寺井町規則第5号)又は辰口町地下水及びその他資源の採取規制に関する条例施行規則(平成5年辰口町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月22日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市地下水及び砂利採取の規制に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第80号

(令和3年4月1日施行)