○能美市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年2月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市農業集落排水処理施設条例(平成17年能美市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第7号に規定する使用月の始期及び終期の規定については、能美市公共下水道条例施行規則(平成17年能美市規則第105号。以下「下水道規則」という。)第2条の規定を準用する。

(排水設備の共同設置)

第3条 土地、家屋の状況により単独で排水設備を設置することが困難なときは、数人が共同して設置することができる。この場合において、下水道規則第3条の規定を準用する。

(排水設備の固着箇所等)

第4条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法については、下水道規則第5条の規定を準用する。

(排水設備の構造基準及び附帯施設)

第5条 排水設備を設置する場合の構造基準及び附帯施設については、下水道規則第6条の規定を準用する。

(排水設備等の計画確認申請)

第6条 条例第6条第1項の規定により計画の確認を受けようとする者は、下水道規則第7条の規定を準用する。

(公共ます及び取付管の新設の申込み)

第7条 条例第7条の規定により排水処理施設の公共ます及び取付管の新設の工事を必要とする者は、農業集落排水処理施設加入申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(排水設備の工事完了届)

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、下水道規則第9条の規定を準用する。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第12条第1項の規定による届出は、下水道規則第12条の規定を準用する。

(一時使用の届出)

第10条 条例第12条の規定により排水施設を一時使用しようとする者は、下水道規則第14条の規定を準用する。

(汚水排水量の認定)

第11条 条例第14条第2項第2号に規定する汚水量の認定は、下水道規則第15条の規定を準用する。

(汚水排水量の申告)

第12条 条例第14条第2項第3号に規定する製氷業その他の営業に係る汚水排水量の申告は、下水道規則第16条の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第13条 条例第19条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、下水道規則第27条の規定を準用する。

(排水設備等の維持管理)

第14条 排水設備は、使用者において常にその機能に支障のないよう清掃その他の維持をしなければならない。

2 市長は、使用者に対し排水設備の清掃その他の維持を命ずることができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の辰口町農業集落排水施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成13年辰口町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年2月1日 規則第81号

(令和3年4月1日施行)