○能美市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市土地改良事業分担金徴収条例(平成17年能美市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準)

第2条 条例第3条の規定による負担金(以下「負担金」という。)は、当該事業の受益面積割によって賦課する。

(減免の申請)

第3条 条例第5条の規定によって負担金の減免を受けようとするときは、次に掲げる事項を市長に提出しなければならない。

(1) 事業の内容

(2) 減免を受けようとする理由

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、負担金の賦課徴収については、能美市財務規則(平成17年能美市規則第32号)の定めるところによる。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

能美市土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月1日 規則第82号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第82号