○能美市集落センター条例

平成17年2月1日

条例第122号

(設置)

第1条 能美市は、地域住民の生活文化の向上及び農業経営の安定化に資するための場を与え、もって地域の振興、発展に寄与することを目的として、能美市集落センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

能美市中ノ江町農村婦人の家

能美市中ノ江町ろ44番地

能美市寺井町農業研修センター

能美市寺井町リ10番地

能美市新保町農業研修センター

能美市新保町73番地

能美市吉光町農業研修センター

能美市吉光町チ8番地1

能美市牛島町集落センター

能美市牛島町タ31番地

能美市湯谷町集落センター

能美市湯谷町ト28番地

能美市石子町集落センター

能美市石子町ハ56番地1

能美市大口地区農業構造改善センター

能美市大口町イ2番地48

能美市来丸地区農業構造改善センター

能美市来丸町92番地

能美市岩内公民館

能美市岩内町リ27番地

能美市下開発地区コミュニティー施設

能美市下開発町エ23番地1

能美市下徳山集落センター

能美市徳山町タ14番地

能美市舘地区集落センター

能美市舘町69番地1

能美市荒屋地区集落センター

能美市荒屋町ホ29番地

能美市金剛寺生活改善センター

能美市金剛寺町丁203番地

能美市坪野生活改善センター

能美市坪野町128番地

能美市鍋谷生活改善センター

能美市鍋谷町ツ74番地

能美市火釜農事集会所

能美市火釜町224番地3

能美市出口農事集会所

能美市出口町47番地1

能美市三ツ屋地区水田利用再編集落拠点施設

能美市三ツ屋町イ22番地2

能美市上清水地区地域農業拠点推進施設

能美市上清水町59番地

(事業)

第3条 センターは、おおむね次の事業を行う。

(1) 地域住民の生活文化の向上のための研修及び講習

(2) 営農に関する相談及び指導

(3) 農業振興に関すること。

(4) 生産調整及び農地の流動化対策に関する研修及び懇談

(5) 前各号に掲げるもののほか、営農に関する必要な事項

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの運営管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の根上町農村婦人の家設置条例(昭和59年根上町条例第16号)、寺井町集落センター設置条例(昭和57年寺井町条例第16号)、寺井町農業研修センター設置条例(昭和55年寺井町条例第17号)又は辰口町生活改善センター条例(昭和46年辰口町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

能美市集落センター条例

平成17年2月1日 条例第122号

(平成27年12月18日施行)