○能美市林業振興事業委託規則
平成17年2月1日
規則第84号
(この規則の適用を受ける事業の範囲)
第1条 市長は、次に掲げる林業振興事業(以下「事業」という。)の施行については、市長が自ら行う場合を除いては、この規則の定めるところにより、次条に掲げる者に委託するものとする。
(1) 森林保護事業
(2) 林道開設事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、林業振興に必要な事業
(委託を受けることのできる者)
第2条 この規則により、事業の委託を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 森林組合
(2) 協業体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(委託契約の締結)
第4条 前条の規定により、申請した事業の委託承認を受けた者(以下「受託者」という。)は、遅滞なく委託契約を締結しなければならない。
(事業の施行)
第5条 受託者が受託事業を施行するときは、市長の示す実施計画書によらなければならない。
(計画の変更)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、計画の変更その他必要な事項を命ずることができる。
(着手届の提出)
第7条 受託者は、事業に着手したときは、遅滞なく委託事業着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(完了届の提出)
第8条 受託者は、事業が完了したときは、遅滞なく委託事業完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委託費の交付)
第10条 前条の規定による委託費は、事業の実施状況及び会計について実地検査をした上交付する。
(委託費の返還)
第11条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する行為があると認めたときは、事業の委託承認の全部を取り消し、又は既に交付した委託費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業の施行が不適当であると認めたとき。
(3) 事業の支出額が予算額に比し減少したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正事実があると認めたとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の辰口町林業振興事業委託規則(昭和49年辰口町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。






