○能美市林道管理規程

平成17年2月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、山村地域における林業の振興に重要な役割を果たしている林道につき林産物の搬出を容易にし、危害を未然に防止して常に安全な状態を保持するため林道の維持管理につき必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この告示を適用する林道は、能美市が事業主体として開設した林道とする。

(管理者)

第3条 前条の林道の管理者(以下「管理者」という。)は、市長とする。

(管理の方法)

第4条 第2条の林道については、次の方法により維持管理をする。

(1) 管理者は、定期的にパトロールを行い、維持管理に努めるものとする。

(2) 路面について、特別の事由がある場合のほか、当初の築造形態を保持するよう必要な整備を行うものとする。

(3) 路面その他の排水には常に注意し、林道の使用に支障のないよう努めるものとする。

(4) 出水その他非常災害に対しては、危害防止上必要な処置を講ずるものとする。

(委託管理)

第5条 管理者は、管理の一部を区長に委託することができる。

(委託料)

第6条 管理者は、区長に管理を委託した場合の委託料については、両者協議の上決めるものとする。

(使用の届出)

第7条 林道を使用する者は、市長及び区長に林道使用願(様式第1号)をもって届け出なければならない。ただし、この場合において、林産物以外の目的で使用するものに限る。

(使用の許可)

第8条 前条の届出があった場合において、管理者は、協議の上適当と認めたときは、許可しなければならない。

2 許可については、林道使用許可証(様式第2号)で許可するものとする。

3 許可証の発行は、原則として市長が行うものとする。

4 使用者は、使用に際し、許可証を携帯しなければならない。

(使用の条件)

第9条 市長は、前条の許可について、必要最小限の条件を付することができるものとする。

2 使用者は、前項の条件を厳守しなければならない。

(使用中止)

第10条 管理者は、林道維持管理において、不適当と認める搬出方法を行う者に対しては、その使用中止を命ずることができる。

(目的外の使用禁止)

第11条 車両、林産物及びその他の物件を林道に放置し、又は林道を作業場として使用することはできない。

(命令)

第12条 管理者は、林道の管理上必要であると認めたときは、林道使用者に対し林道の使用に必要な設備又は措置を命ずることができる。

(使用命令の厳守)

第13条 前条の命令を受けた者は、直ちにその指示に従わなければならない。

(補償の請求)

第14条 林道の使用者が林道又はその附属施設を損傷したときは、管理者はその者に修理を命じ、又はその損害を賠償させることができる。

(許可証の返還)

第15条 林道使用の物件の搬出を終わったとき、又は許可証の期限の満了したときは、遅滞なくその旨を届け出て、許可証を返還しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の辰口町林道管理規程(昭和42年4月1日)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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能美市林道管理規程

平成17年2月1日 告示第76号

(平成17年2月1日施行)