○能美市特別工業地区建築条例

平成17年2月1日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の効率及び高度化を図るため必要な建築物の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用を受ける地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号について、同法第19条第1項の規定により指定された能美都市計画能美市特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内の第1種特別工業地区、第2種特別工業地区、第3種特別工業地区、第4種特別工業地区、第5種特別工業地区、第6種特別工業地区、第7種特別工業地区及び第8種特別工業地区とする。

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(建築物の制限)

第4条 特別工業地区内においては、別表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ知事と協議しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、10万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の根上町特別工業地区建築条例(平成3年根上町条例第5号)又は寺井町特別工業地区建築条例(平成3年寺井町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月25日条例第163号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日条例第21号)

この条例は、能美都市計画区域として都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第5項に規定する都市計画区域の公告の日から施行する。

(平成27年9月17日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日条例第24号)

この条例は、能美市福島町地内における都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区の決定告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 第1種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第1項各号に該当する営業の用に供する建築物

2 風俗営業法第2条第6項各号に該当する営業の用に供する建築物

3 専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱する用に供する個室(俗称『カラオケハウス』等)

4 学校(ただし、各種学校を除く。)

5 自動車教習所

6 畜舎

7 ボーリング場、スケート場

8 劇場、映画館、演芸場、観覧場

9 次の各号に掲げる業務を営む工場

ア 原動機を使用する魚肉の練製品の製造

イ めっき

ウ 玩具煙火の製造

エ 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

オ せっけんの製造

カ 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造

キ 羽毛又は毛の洗浄、染色又は漂白

ク ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

ケ レディミクストコンクリートの製造

コ ドラムかんの洗浄又は再生

サ スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

シ 自動車の解体

10 建築基準法施行令第130条の9の規定により準住居地域に定められた数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

2 第2種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 図書館、博物館その他これらに類するもの

2 風俗営業法第2条第1項第2号から第5号までに該当する営業の用に供する建築物

3 風俗営業法第2条第6項各号に該当する営業の用に供する建築物

4 専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱する用に供する個室(俗称『カラオケハウス』等)

5 住宅、共同住宅、下宿及び寄宿舎その他これらに類するもの。ただし、次の各号に該当する場合においては、この限りでない。

ア 工場、倉庫及び店舗(以下「当該工場等」という。)と一団の敷地で総合的に建設されたもの

イ 当該工場等の管理のために必要な住宅又は当該工場等に従事する者のための寄宿舎

ウ 居住の用に供する部分の床面積の合計が、当該工場等の用に供する部分の床面積の合計の2分の1を超えないもの

3 第3種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 風俗営業法第2条第1項各号に該当する営業の用に供する建築物

2 風俗営業法第2条第6項各号に該当する営業の用に供する建築物

3 専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱する用に供する個室(俗称「カラオケハウス」等)

4 自動車教習所

5 畜舎

6 ボーリング場、スケート場

7 劇場、映画館、演芸場、観覧場

8 次に掲げる業務を営む工場

ア 原動機を使用する魚肉の練製品の製造

イ めっき

ウ 玩具煙火の製造

エ 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

オ せっけんの製造

カ 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造

キ 羽毛又は毛の洗浄、染色又は漂白

ク ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒選別、洗浄又は漂白

ケ レディミクストコンクリートの製造

コ ドラムかんの洗浄又は再生

サ スプリングハンマーを使用する金属の鍛造

シ 自動車又はこれらに類するものの解体

9 建築基準法施行令第130条の9の規定により準住居地域に定められた数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物

4 第4種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 風俗営業法第2条第1項第1号から第3号までに該当する営業の用に供する建築物

2 風俗営業法第2条第6項各号に該当する営業の用に供する建築物

3 学校

4 自動車教習所

5 建築基準法別表第二(と)に掲げる建築物(ただし、劇場、映画館、演劇場、観覧場を除く。)

5 第5種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 風俗営業法第2条第1項第1号から第3号までに該当する営業の用に供する建築物

2 風俗営業法第2条第11項に定める特定遊興飲食店営業の用に供する建築物

3 風俗営業法第2条第6項各号に該当する営業の用に供する建築物

4 法別表第二(に)項第3号から第5号までに掲げるもの

5 法別表第二(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

6 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの

7 畜舎

6 第6種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 風俗営業法第2条第1項第2号から第5号までに該当する営業の用に供する建築物

2 風俗営業法第2条第6項各号に該当する営業の用に供する建築物

3 専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱する用に供する個室(俗称『カラオケハウス』等)

4 住宅、共同住宅、下宿及び寄宿舎その他これらに類するもの

5 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの

6 法別表第二(に)項第3号及び第5号に掲げるもの

7 図書館、博物館その他これらに類するもの

8 公衆浴場

9 診療所

10 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

11 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

12 自動車車庫(附属車庫を除く)

13 畜舎

14 葬儀場その他これに類するもの

7 第7種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 風俗営業法第2条第1項第1号から第3号までに該当する営業の用に供する建築物

2 風俗営業法第2条第6項各号に該当する営業の用に供する建築物

3 住宅、共同住宅、下宿及び寄宿舎その他これらに類するもの

4 学校、図書館その他これらに類するもの

5 法別表第二(に)項第3号から第5号までに掲げるもの

6 法別表第二(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

7 法別表第二(へ)項第3号及び第6号に掲げるもの

8 病院

9 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

10 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

11 自動車車庫(附属車庫を除く)

12 畜舎

13 法別表第二(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの

14 葬儀場その他これに類するもの

8 第8種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 風俗営業法第2条第1項第1号から第3号までに該当する営業の用に供する建築物

2 風俗営業法第2条第6項各号に該当する営業の用に供する建築物

3 住宅、共同住宅、下宿及び寄宿舎その他これらに類するもの

4 大学、高等専門学校、専修学校、図書館その他これらに類するもの

5 法別表第二(に)項第3号から第5号までに掲げるもの

6 法別表第二(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの

7 法別表第二(へ)項第3号、第5号及び第6号に掲げるもの

8 病院

9 自動車車庫(附属車庫を除く)

10 畜舎

11 法別表第二(と)項第3号に掲げるもの

12 法別表第二(ぬ)項第2号から第4号までに掲げるもの

13 葬儀場その他これに類するもの

能美市特別工業地区建築条例

平成17年2月1日 条例第135号

(令和元年8月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第135号
平成17年3月25日 条例第163号
平成18年9月29日 条例第27号
平成20年9月19日 条例第28号
平成25年6月21日 条例第21号
平成27年9月17日 条例第41号
平成28年9月23日 条例第29号
令和元年6月21日 条例第24号