○能美市特別工業地区建築条例施行規則

平成17年2月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市特別工業地区建築条例(平成17年能美市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例許可の申請)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書3部を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 建築物の配置図

(3) 建築物の各階平面図

(4) 建築物の2面以上の立面図

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め、特に指示した図書

(許可)

第3条 市長は、前条における許可をしたときは、建築物特例許可通知書(様式第2号)をもって当該申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町特別工業地区建築条例施行規則(平成3年根上町規則第13号)又は寺井町特別工業地区建築条例施行規則(平成3年寺井町規則第4―1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

能美市特別工業地区建築条例施行規則

平成17年2月1日 規則第91号

(令和3年4月1日施行)