○能美市特別工業地区建築条例施行規則
平成17年2月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市特別工業地区建築条例(平成17年能美市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例許可の申請)
第2条 条例第4条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書3部を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 建築物の配置図
(3) 建築物の各階平面図
(4) 建築物の2面以上の立面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め、特に指示した図書
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町特別工業地区建築条例施行規則(平成3年根上町規則第13号)又は寺井町特別工業地区建築条例施行規則(平成3年寺井町規則第4―1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

