○能美市入札会傍聴規則

平成17年2月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の実施する入札会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入札執行者 入札を執行する権限を有する者をいう。

(2) 入札会場 入札を行うため指定された場所をいう。

(3) 指名競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に定めるものをいう。

(傍聴できる入札会)

第3条 この規則の定めるところにより傍聴できる入札会は、指名競争入札による建設工事等の入札とする。

(傍聴の手続)

第4条 入札会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び生年月日を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴定員)

第5条 傍聴人の定員は、入札会場の都合により、入札執行者がその都度定めるものとし、入札会場に表示するものとする。

2 入札会場への入室は、受付順とする。

(傍聴できない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗、はち巻、腕章、ゼッケン等を着用し、又は携帯している者

(3) ラジオ、マイク、録音機、写真機等を携帯している者。ただし、第8条ただし書の規定により、撮影又は録音することにつき入札執行者の許可を得た者を除く。

(4) 前3号に定めるもののほか、入札会の正常な執行を妨害し、又は入札者若しくは入札執行者に対し、威圧的態度を示すおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、入札会場にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 入札の執行、経過及び結果についての言動はしないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 飲酒し、又は喫煙しないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札会場の秩序を乱し、又は入札執行の妨害となるような行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に入札執行者の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 入札執行者は、傍聴人がこの規則に違反すると認めるときは、係員に命じてこれを退場させるものとする。

2 退場させられた者は、当日の傍聴に再入室できないものとする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

能美市入札会傍聴規則

平成17年2月1日 規則第92号

(平成17年2月1日施行)