○能美市建設工事検査規程

平成17年2月10日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、能美市が契約する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事の既済部分の確認等を含む。)をするため必要な検査(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定する検査をいう。以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査員)

第2条 検査を行う者(以下「検査員」という。)は、土木課長等が任命した職員とする。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 既済部分検査

工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合等において、工事の既済部分の出来形を確認するために行う検査

(2) 中間検査

設計図書に指定した箇所、又は適正かつ円満な工事施工に資するために、工事途中において、土木課長が必要と認めたときに当該部分の工事の出来形等を確認するための検査

(3) 完成検査

工事の完成を確認するために行う検査

(検査員の心得)

第4条 検査員は、検査を実施するに当たっては、厳正かつ公平な態度で臨み、自己の責任と判断において、出来形及び工事目的物の適否を決定しなければならない。

2 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

3 検査員は、職務の執行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査員の職務執行の回避の申出等)

第5条 検査員は、検査を行うに当たり当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるとき、又はその他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を土木課長等に申し出なければならない。

2 土木課長等は、検査員から前項の申出があったときは申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(検査の通知)

第6条 市長は、検査を行うときは、あらかじめ受注者に検査の日時その他必要な事項を通知しなければならない。

(検査の立会)

第7条 市長は、検査を行うときは、次に掲げるものを立ち会わせるものとする。

(1) 受注者又は現場代理人及び主任技術者

(2) 当該工事の監督員

(検査の復命)

第8条 検査員は、検査の結果を速やかに市長に復命しなければならない。なお、復命書には、検査調書(以下「調書」という。)を作成し、添付しなければならない。

(検査上の措置)

第9条 検査員は、検査の結果について工事の施工が契約書、設計図書、その他関係書類に適合しないと認めるときは、その旨及びその措置について意見を付し市長に報告しなければならない。

(検査結果の通知)

第10条 市長は、第8条に規定する検査の復命を受けたときは、完成検査の合否を受注者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成17年2月10日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係) 検査立会い者基準

請負金額

2,000万円超

1,000万円超

1,000万円以内

130万円以内

50万円以内

立会者

工事担当部長

工事担当課長

工事担当課長

工事担当課長補佐

なし

なし

(注) 工事担当部長を、教育委員会にあっては管理局長と、市立病院にあっては管理部長と読み替えるものとする。

能美市建設工事検査規程

平成17年2月10日 訓令第43号

(令和4年4月1日施行)