○能美市建設工事検査要綱

平成17年2月10日

訓令第44号

(目的)

第1条 この要綱は、能美市が契約する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の検査に関し、能美市建設工事検査規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 既済部分検査

 工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合等において、工事の既済部分の出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料(工場製作に係る既済部分を含む。)を確認するために行う検査

 設計図書において、工事の完成に先立って引き渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、工事の指定部分の完成(完済部分)を確認するための検査

 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更を行うための出来高検査

 天災その他不可抗力により生じた場合の損害額検査

 契約を解除するときの出来高検査

(2) 中間検査

設計図書に指定した箇所、又は適正かつ円滑な工事施工に資するために、工事途中において、土木課長が必要と認めたときに当該部分の工事の出来形等を確認するための検査

(3) 完成検査

工事の完成を確認するために行う検査

(検査員の任命)

第3条 検査員の任命区分は、検査員の任命区分表(別表)による。

2 検査員の任命は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 既済部分検査

土木課長等は、監督員より既済部分検査申請添申書の提出があったときは、第1項により検査員を任命し、出来形検査を行わせるものとする。

(2) 中間検査

土木課長等は、監督員より工事中間検査申請添申書の提出があったときは、第1項により検査員を任命し、中間検査を行わせるものとする。

(3) 完成検査

土木課長等は、監督員より工事完成検査申請添申書の提出があったときは、第1項により検査員を任命し、完成検査を行わせるものとする。

(検査員の依頼)

第4条 工事主務課長は、前条第1項の規定にかかわらず特に認めた検査を土木課長に協議のうえ、依頼することが出来る。

2 前項により検査を行う場合の検査員は、土木課長等の任命した職員とする。

(兼職の禁止)

第5条 監督員は、その工事の検査員となることが出来ない。ただし、市長より委任された権限に関わる検査についてはこの限りでない。

(検査員の心得)

第6条 検査員は、規程第4条に定めるとおり、厳正かつ公平な態度を保持するとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 検査員は、契約書、設計図書及びその他の関係書類により、当該工事の実態を把握するとともに、監督員から工事の施工状態、監督の状況等を聴取しておかなければならない。

(2) 検査員は、検査中において任命者の判断を必要とする事項については、直ちに報告し、その指示を受けるものとする。

(検査技術基準)

第7条 検査員は、石川県土木工事検査技術基準等に基づき検査するものとする。

(検査の通知)

第8条 検査員は、あらかじめ監督員を通じて受注者に検査の日時、その他必要な事項を通知するものとする。

(検査員の立会)

第9条 検査員は、完成検査、既済部分検査及び中間検査の実施にあたっては、規程第7条に掲げる者を立会わせるものとする。

(検測等)

第10条 検査の測定及び試験(以下「検測等」という。)は、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 検測等の機械器具は、整備点検したものを使用すること。

(2) 検測等は、極力誤差をなくすること。

(破壊検査)

第11条 検査員は、破壊検査を実施するにあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 検査員は、破壊検査を行うとき、あらかじめ破壊検査箇所を指定し、受注者に検査の準備をさせるものとする。

(2) 破壊検査箇所の復旧は、検査終了後直ちに受注者に行わせるものとする。

(3) 前号の場合において、検査内容が把握できる写真及び復旧の確認が出来る写真を受注者に撮らせ、当該復旧後直ちに提出させるものとする。

(検査の復命)

第12条 検査員は、検査の結果をすみやかに市長に復命するものとする。

2 検査の復命は、次により行うものとする。

(1) 既済部分検査

 既済部分検査復命書による。なお、復命書には、工事出来形検定書を添付するものとする。

 天災その他不可抗力による損害額の確認は、災害状況(損害)確認報告書による。

(2) 中間検査

中間検査復命書による。なお、復命書には、検査の要点を記載した中間検査調書を添付するものとする。

(3) 完成検査

工事完成検査復命書による。なお、復命書には、検査の要点を記載した工事完成検査調書を添付するものとする。

(検査上の措置)

第13条 規程第9条による報告は、次により行うものとする。

(1) 完成検査は、修補報告書に記載するものとする。

(2) 中間検査は、中間検査調書に記載し中間検査復命書に添付するものとする。

(完成検査に係る修補の指示)

第14条 修補報告書は、工事主務部長を経由して土木部長に提出しなければならない。

2 土木部長は、修補報告書により修補を指示する必要があると認めたとき、工事主務部長に修補報告書を通知するものとする。

3 工事主務部長は、工事主務課長経由で修補報告書により受注者に通知するものとする。

4 工事主務課長は、修補完了の期限の指定には、受注者と協議するものとする。

5 工事主務課長は、修補完了通知届を受理したとき、これを確認し修補完了報告書により、土木部長に報告するものとする。

6 土木部長は、修補完了の報告があったとき、再検査を行わせるものとする。

7 工事主務課長は、検査員の再検査の結果を土木部長に報告するものとする。

(中間検査に係る指摘及び手直しの指示)

第15条 土木課長等は、第13条第2号の報告があった場合直ちに受注者に中間検査結果通知書により手直しの指示を通知するものとする。

2 土木課長等は、監督員より前項の中間検査手直し完了報告書が提出されたときは、検査員を任命し再検査を行わせるものとする。

3 検査員は、再検査を行ったときは、すみやかに、中間検査の手直し検査復命書を提出するものとする。

(工事成績の評定)

第16条 工事成績の評定は、別に定める「能美市建設工事成績評定要領」により、評定者はそれぞれ独立して評定するものとする。ただし、第一次及び第二次評定者は、検査前に評定しておくものとする。

2 評定は、検査の結果、手直し等が合った場合でも手直し前の状態を評定するものとする。

(工事成績評定の除外)

第17条 契約金額が130万円未満の工事は評定を省略するものとし、災害復旧、修繕等のための応急工事又は緊急工事のほか、工事の規模及び内容により土木課長が認めたものについては、評定を省略できるものとする。

(完成検査結果の通知)

第18条 第12条第2項第3号の検査復命を受けたとき主務課長等は、工事完成検査結果通知書により、完成検査の合否を受注者に通知するものとする。

(中間検査結果の通知)

第19条 第12条第2項第2号の検査復命を受けたとき主務課長等は、中間検査結果通知書により、検査の結果を受注者に通知するものとする。

(検査の指示等)

第20条 土木部長及び工事主務部長は、検査員が検査をする場合において、特に留意することがあるときは、あらかじめ検査員に指示するものとする。

(検査の中止)

第21条 検査員は、検査の実施にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、ただちに任命者に報告し、その指示を受けるものとする。

(1) 受注者又は現場代理人若しくはその使用人が検査を妨害したとき。

(2) 工事の施工状況が設計図書と著しく相違しているとき、又は工事の施工結果に重大な欠陥を認めたとき。

(3) 前項に定めるもののほか、検査の実施が困難になったとき。

(検査の委託)

第22条 土木課長等は、土木課職員以外のものに委託し又は依頼して検査を行うときは、あらかじめ担当部長に協議するものとする。

(検査復命書の送付)

第23条 土木課長等は、検査復命書を工事主務課長に送付するものとする。

この訓令は、平成17年2月10日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第18号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係) 検査員任命表

請負金額

5,000万円超

5,000万円以内

130万円以内

50万円以内

検査員任命者

総務部長

土木課長

工事主務部長

工事主務課長

能美市建設工事検査要綱

平成17年2月10日 訓令第44号

(令和4年4月1日施行)