○能美市土採取規制条例

平成17年2月1日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、土の採取について必要な規制を行うことにより、土の採取に伴う災害を防止するとともに、採取跡地について緑化等の整備を図り、自然環境の悪化を防止し、もって住民の安全保持と環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土の採取」とは、土を掘削、切土等する行為であって、当該土の搬出を伴うものをいう。

2 この条例において「土砂の崩壊等」とは、土砂の崩壊、流出及び粉じんの発生をいう。

3 この条例において「土採取業者」とは、土の採取を業とする者をいう。

(規制区域の指定)

第3条 市長は、土の採取に伴い土砂の崩壊等によって自然環境の損壊及び住民の生命、身体又は財産に対する災害が発生するおそれのある区域を、土の採取を規制する区域(以下「規制区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、規制区域を指定しようとするときは、あらかじめ能美市生活環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、規制区域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

4 規制区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

5 前3項の規定は、規制区域の指定を解除する場合及び当該区域を変更する場合について準用する。

(土の採取計画の認可)

第4条 土採取業者は、規制区域において土の採取を行おうとするときは、当該採取を行う場所(以下「土採取場」という。)ごとに、土の採取計画を定め、市長の認可を受けなければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により土の採取を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該土採取業者は速やかに第15条に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(土の採取計画に定めるべき事項)

第5条 前条の土の採取計画には、次の事項を定めなければならない。

(1) 土の採取目的

(2) 土採取場所の区域

(3) 採取する土の数量及び土の採取期間

(4) 土の採取の方法及び土の採取のための設備その他の施設に関する事項

(5) 土の採取に伴う土砂の崩壊、流出の防止のための方法及び施設に関する事項

(6) 土の採取に係る採取跡地の整備の方法

(7) 採取した土の運搬に関する事項

(8) 現場責任者の住所及び氏名

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(認可の申請)

第6条 第4条第1項の認可を受けようとする土採取業者は、次の事項を記載した申請書を当該土の採取する日の30日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 土の採取計画

2 前項の申請書には、土採取場及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(認可の基準)

第7条 市長は、第4条第1項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る土の採取計画に基づいて行う土の採取が他人に危害を及ぼし公共の用に供する施設を損傷し、又は公共の福祉に反すると認められるときは、同項の認可をしてはならない。

(変更の認可)

第8条 第4条第1項の認可を受けた土採取業者は、当該認可に係る土の採取計画を変更しようとするときは、市長の認可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 第4条第1項の認可を受けた土採取業者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第4条第1項の認可を受けた土採取業者は、第6条第1項第1号の事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第1項の規定による変更の認可に準用する。

(土の採取計画の届出)

第9条 土採取業者は、規制区域以外の区域において土の採取を行おうとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、土の採取を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

2 第5条第6条及び第8条第1項又は第3項の規定は、前項の届出の場合に準用し、第4条第2項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

3 市長は、第1項の規定による届出があった場合において、当該土の採取区域における土砂の崩壊等の防止のために必要があると認めるときは、その届出をした土採取業者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り当該土砂の崩壊等の防止のために必要な限度において、その届出に係る土の採取を制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市長は、第1項の規定による届出があった場合において、実地調査をする等合理的な理由により、前項に定める期間内に同項の処分をすることができないときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に第1項の規定により届出をした士採取業者に対して、その旨及び期間を延長する理由並びに延長する期間を通知しなければならない。

5 第1項の規定により届出をした土採取業者は、前項に定める場合を除くほか、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ当該届出に係る土の採取に着手してはならない。

(遵守義務)

第10条 第4条第1項の認可を受けた土採取業者又は前条第1項本文の届出をした土採取業者は、当該認可又は届出に係る土の採取計画(第8条第1項の規定による変更の認可又は前条第2項において準用する第8条第1項の届出の変更があったときは、その変更後のもの)に従って土の採取を行わなければならない。

(土の採取計画の変更命令)

第11条 市長は、土の採取計画に基づいて行われる土の採取が、他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は公共の福祉に反すると認められるに至ったとき、又はそのおそれがあると認められるときは、土採取業者に対し当該土の採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

(緊急措置命令)

第12条 市長は、土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のために緊急の必要があると認めるときは、当該土採取業者に対し、土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のための必要な措置をとるべきこと又は土の採取を停止すべきことを命ずることができる。

2 市長は、第4条第1項又は第9条第1項の規定に違反して土の採取を行った者に対し、土の採取跡の埋戻しその他土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(完了等の届出)

第13条 第4条第1項の認可又は第9条第1項の届出をした土採取業者は、当該認可又は届出に係る土採取場における土の採取を完了し、廃止し、又は休止したときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(認可の取消し)

第14条 市長は、第4条第1項の認可を受けた土採取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る土採取場における土の採取の停止を命ずることができる。

(1) 第10条の規定に違反したとき。

(2) 第11条又は第12条第1項の規定による命令に違反したとき。

(標識の掲示)

第15条 土採取業者は、第4条第1項の認可又は第9条第1項の届出に係る土採取場及び採取した土を運搬する車両の見やすい箇所に規則で定めるところにより標識を掲げなければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により土の採取を緊急に行っているときは、この限りでない。

(認可の条件)

第16条 第4条第1項の認可(第8条第1項の規定による変更の認可を含む。)には条件を付することができる。

2 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限る。

(報告の徴収)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において規則で定めるところにより土採取業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査等)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に土採取業者の事務所、土採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 土採取業者その他関係者は、正当な理由がない限り第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適用除外)

第19条 この条例は、次に掲げる土の採取については、適用しない。この場合において、土を採取する者は、規則で定めるところによりあらかじめその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土の採取

(2) 法令に基づく認可又は届出等に係る土の採取で規則で定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、災害の発生のおそれが少ないと認められる土の採取で規則で定めるもの

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項第8条第1項第9条第1項若しくは第2項で準用する第8条第1項本文又は第10条の規定に違反した者

(2) 第9条第3項の規定による処分、第11条第12条又は第14条の命令に違反した者

2 第9条第5項又は第18条第3項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第2項第8条第2項若しくは第3項第9条第2項(ただし、同項で準用する第8条第1項本文を除く。)又は第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条の規定に違反した者

(3) 第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の辰口町土採取規制条例(昭和49年辰口町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

能美市土採取規制条例

平成17年2月1日 条例第136号

(平成17年2月1日施行)