○能美市土採取規制条例施行規則
平成17年2月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市土採取規制条例(平成17年能美市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第6条第2項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 土採取場の位置及び搬出経路を示す縮尺5万分の1以上の地図
(2) 土の採取場の土地の縮尺1,000分の1以上の実測平面図
(3) 土の採取場の土地の実測横断面図及び実測縦断面図で当該土地の採取後の計画地盤面を記載したもの
(4) 土の採取の方法を説明する書面又は図面
(5) 土の採取場の掘採前等の写真で全景が判明できるもの(2葉以上)
(6) 土採取業者が採取計画に基づいて計画を履行できなかった場合には、土地の所有者が土採取業者に代わって履行することを保証する書面(実印及び印鑑証明付き)
(7) 前各号に掲げるもののほか、土の採取の内容を明らかにするために必要な書類又は図書
2 条例第8条第1項のただし書の規則で定める軽微な変更とは、様式第1号の項目中2、8及び9の事柄の内容の変更をいう。
(氏名等の変更の届出)
第5条 条例第8条第3項の規定により条例第6条第1項第1号の事項について変更の届出をしようとする者は、様式第3号による届書を市長に提出しなければならない。
2 条例第19条第1号の規則で定める者とは、各種公団公社等をいう。
3 条例第19条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりである。
(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定による認可を受けて施行する工事に伴う土の採取
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業の工事に伴う土の採取
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項の規定による許可に係る土の採取
(4) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従って行う採掘又は鉱物の掘採に伴う土の採取
(5) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う土の採取
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土の採取
(7) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土の採取
(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業の工事に伴う土の採取で当該施行地区において行われるもの
(9) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の規定による許可を受けて行う工事に伴う土の採取
(10) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による認可に係る土の採取
(11) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土の採取
(12) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可に係る土の採取
(13) 能美市文化財保護条例(平成17年能美市条例第81号)第9条第1項の規定による承認に係る土の採取
(14) 辰口町自然景観等保護条例(昭和46年辰口町条例第23号)第6条第1項の規定に係る土の採取
(15) 石川県土地対策指導要綱(昭和48年石川県告示第201号)第4条の規定による了承に係る土の採取
4 条例第19条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりである。
(1) 条例の施行期日において、土の採取がほとんど完了しており、かつ、安全勾配などについて配慮が払われているものであって残土整理のために行う土の採取
(2) 個人の宅地拡張等、環境整備が主体であって、その土採取に土販売的要素が小さいと判断されるものであって、防災面でも安全性が確保されるものの土の採取
(3) 通常の管理行為として行う土の採取
(書類等の提出部数)
第12条 この規則により提出する認可申請書その他書類及び図面の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の辰口町土採取規制条例施行規則(昭和49年辰口町規則第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年5月19日規則第8号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。





様式第3号 略



様式第6号 略
様式第7号 略
様式第8号 略
