○能美市都市計画審議会条例

平成17年2月1日

条例第137号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、能美市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、会長は、第2条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まち整備課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以降最初に任命される委員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成18年6月30日までとする。

(令和3年3月31日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

能美市都市計画審議会条例

平成17年2月1日 条例第137号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年2月1日 条例第137号
令和3年3月31日 条例第16号