○能美市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年能美市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金等の額の算定基準となる土地の地積は、公簿の地積による。ただし、これにより難いとき、又は市長が必要と認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された区域内の土地に係る受益者は、公告のあった日から市長が定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定するものであるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは、その内から総代人1人を定め、総代人が全受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金等決定通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による負担金等の額及びその納付期日等の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

(負担金等の納期)

第5条 条例第6条第3項に規定する負担金等の徴収は、各年度均等に区分して行うものとする。

2 各年度における負担金等の納期は、次に掲げるところによるものとし、徴収する負担金は、各納期均等に区分する。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

3 前項に規定する各納期に係る負担金等の徴収は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)による。

(端数計算)

第6条 条例第4条第1項に規定する負担金等の額を計算する場合は、受益の土地一筆ごとに、その地積に単位負担金等を乗ずることとし、このとき10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 負担金等を各年度及び各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度及び最初の納期に係る分割金額に合算する。

3 第8条に規定する一括納付報奨金の額及び第13条に規定する減免の額を計算する場合は、受益の土地一筆ごととし、このとき10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(負担金等の一括納付)

第7条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、第4条に規定する公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金等のうち、到来納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金等を併せて納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第8条 受益者が一括納付した場合において、納期前に納付した負担金等の額に相当する金額に次に掲げる率を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付する。

(1) 1年分を一括して納付するとき 100分の4

(2) 3年分を一括して納付するとき 100分の16

2 当該受益者に未納に係る負担金等がある場合においては、これを交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第9条 受益者の過誤納に係る徴収金がある場合において、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は前項の規定により未納に係る徴収金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し、公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(還付又は充当)

第10条 市長は、過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合において、当該受益者にその納付の日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間に応じ、当該金額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を加算する。

(負担金等の徴収猶予)

第11条 条例第7条の規定により、負担金等の徴収を猶予しようとする場合における徴収猶予の基準は、別表第1のとおりとする。

2 負担金等の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)に徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査決定し、その結果を公共下水道事業受益者負担金徴収猶予(継続)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金等徴収猶予の取消し)

第12条 条例第7条の規定により、負担金等の徴収の猶予を受けた者は、当該猶予に係る理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき又はその届出をなすべき事実が判明したときは、直ちに徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る負担金等を一時に徴収し、又は市長が適当と認める方法により徴収することができる。

3 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担金等の減免)

第13条 条例第8条第2項の規定により、減免を受けようとする場合における減免の基準は、別表第2のとおりとする。

2 負担金等の減免を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付させることができる。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査決定し、その結果を公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 公有地等に係るものについては、第2項の規定にかかわらず、あらかじめ減免の申請書を提出することができる。この場合において、前項の減免の決定の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書をもって兼ねるものとする。

5 負担金等の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。

(受益者変更の申告)

第14条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、遅滞なく公共下水道事業受益者変更申告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申告書を受理したときは、従前の受益者に対しては公共下水道事業受益者負担金負担義務消滅通知書(様式第11号)を、新たに受益者となった者には、公共下水道事業受益者負担金承継決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(負担金等の督促)

第15条 条例第10条に規定する督促の様式は、公共下水道事業受益者負担金督促状(様式第13号)により督促する。

2 前項の規定により督促状を発した以後も未納の場合は、公共下水道事業受益者負担金催告書(様式第14号)により催告する。

(不申告に係る認定)

第16条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和63年根上町規則第6号)、寺井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和57年寺井町規則第6号)又は辰口町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則(平成7年辰口町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(還付又は充当に係る加算金相当額の割合の特例)

3 当分の間、第10条第1項に規定する還付又は充当に係る加算金相当額の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の能美市公共下水道受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日までに改正前の能美市公共下水道受益者負担に関する条例施行規則の規定によりなされた、処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の能美市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則附則第3項の規定は、還付又は充当に係る加算金相当額のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月7日規則第45号)

この規則は、令和2年9月7日から施行する。

(令和2年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(還付加算金に関する経過措置)

2 改正後の能美市公共下水道受益者負担に関する条例施行規則附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対する還付加算金については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第11条関係)

受益者負担金等徴収猶予基準

条例第7条該当区分

徴収猶予理由

徴収猶予率

徴収猶予期間

第1号

係争地について、受益者が土地の所有権について公判中のとき

100%

納期限から判決のときまで

第2号

震災、風水害、火災及び盗難その他これに類する事故が生じたとき

100%

納期限から1年以内

第3号

農地法(昭和27年法律第229号)に規定する農地を現に耕作の用に供しており、かつ、その敷地に公共ますの設置を希望しないとき

100%

農地転用までの期間

第4号

農地以外の土地で、その形状及び利用の状況等から、別に定める認定基準に該当すると認められるとき、及びその他の理由で市長が特に必要と認めたとき

100%

市長が別に定める期間

別表第2(第13条関係)

受益者負担金等減免基準

条例第8条該当区分

該当する受益者

減額又は免除の対象となる土地等

該当する主な用途

減ずる率(%)

第1項

 

国又は地方公共団体

国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

道路、公園、河川水路等

100%

第2項

第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

一般庁舎用地

警察署、消防署、役所等

50%

国公立学校用地

小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園

75%

公立病院用地

病院、診療所

25%

有料公務員宿舎用地

職員寮、アパート等

25%

社会福祉施設、更生保護施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉施設及びこれらに類する施設に係る土地

保育園、児童会館、母子生活支援施設、老人ホーム、健康相談センター等

75%

児童遊園等

100%

その他の公用財産用地

公民館、図書館、青少年ホーム、婦人の家、青年の家、郷土資料館、体育運動施設、フラワーセンター、公会堂、博物館

75%

公営住宅

50%

消防車車庫、防火水槽等

50%

第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

公営企業用財産となっている土地

上水道施設(管理棟、給水棟)、工業水道施設

25%

第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 

道路、公園、河川、水路等で事業認可を受けているもの

100%

第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる受益者

 

 

100%

第5号

事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供し、その反対給付を受けない受益者

下水道事業のため、金銭を提供したものの所有する土地

 

市長の認定する率

下水道事業のため、土地、物件又は労力を提供したものの所有する土地

 

市長の認定する率

第6号

その他、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地

私立幼稚園、私立小学校、私立中学校、私立高等学校、私立大学

75%

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。)

神社、寺院、本殿、拝殿、社務所、庫裏、境内地、教会、修道院、参道

75%

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

墓地、納骨堂、忠霊塔、霊園

100%

社会福祉施設、更生保護施設、生活保護法による保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者援護施設、知的障害者福祉施設並びにこれらに類する施設に係る土地

児童遊園、町内会の設置に係る児童等の遊び場

100%

消防団が所有する消防用車両、器具等の格納に係る土地

自警団ポンプ格納庫、防火水槽

100%

公道から公道へ通ずる私道及びこれに準ずる通路

公衆用道路

100%

宅地として利用し難い崖地

急傾斜地

100%

公民館、集会所、広場並びにこれらに類する施設に係る土地

地区公民館、地区集会所、地区体育館、学習舎、子供の広場等

100%

鉄道用地

踏切、駅前広場

100%

鉄軌道敷地

75%

駅舎、プラットホーム

25%

賦課期日後に生活保護法の適用を受けた者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用している土地

 

納期の到来しない分について

100%

賦課期日後に国又は地方公共団体等に公共用地として買収された土地及びこれに準ずる土地

賦課した日から起算して1年以内に公共用地として買収された土地

100%

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき、仮換地の指定により減歩された土地又は土地区画整理事業に関連し公共用地にあてられるため買収された土地で賦課した日から起算して3年以内に該当したもの

100%

その他市長が特に減免することが必要と認めた土地

 

市長がその実情に応じ認定する率

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能美市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第104号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年2月1日 規則第104号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年10月1日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第16号
平成25年12月20日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第15号
平成31年3月25日 規則第8号
令和2年3月23日 規則第12号
令和2年9月7日 規則第45号
令和2年12月28日 規則第52号
令和3年3月29日 規則第7号