○能美市公共下水道条例

平成17年2月1日

条例第149号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2―第3条の6)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第18条)

第3章の2 終末処理場の維持管理(第18条の2)

第4章 雑則(第19条―第29条)

第5章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公共下水道の設置及び管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 能美市に公共下水道を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収するため、便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から6箇月以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事由により市長の許可を受けた場合は、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設備及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

3 前2項の申込みがあった場合、市長が必要と認めるときは利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(施設保護のための除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者に変更がある場合は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 市は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、毎月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めたときに行う。

4 使用料納付後その額に増減があったときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の使用料で精算することができる。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表により算出した基本使用料と超過使用料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

区分

基本使用料(1月につき)

超過使用料(1月につき)

水量

金額

水量

金額

1立方メートルにつき

一般汚水

5立方メートルまで

700円

6立方メートル以上

140円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき 36円

算定に用いる1月当たりに排除した汚水の量の決定

使用者が使用月において排除した汚水の量を2月に1回計量し、その計量した汚水の量を2で除して得た量を、使用月内のそれぞれ1月に排除した汚水の量とする。この場合において、それぞれの月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、使用月のうち最初の月の当該端数を最後の月の使用水量に加えるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第3章の2 終末処理場の維持管理

(終末処理場の維持管理方法)

第18条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

第4章 雑則

(改善命令)

第19条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 市は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、国及び地方公共団体の行う事業に係る占用物件については、この限りでない。

3 占用料の額及び徴収については、能美市道路占用料に関する条例(平成17年能美市条例第146号)の規定を準用する。

(占用期間)

第23条 前条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(原状回復)

第24条 第22条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第22条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第25条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(費用の特別徴収)

第26条 市が使用者の必要により、規則で定める基準を超えて、公共下水道の公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用を負担しなければならない。

第27条 削除

(使用料等の減免)

第28条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条に規定する命令に違反した者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項若しくは第20条の規定による申請書若しくは図面、第6条第2項本文第13条若しくは第15条の規定による届出書、第17条第2項第3号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第31条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の根上町公共下水道条例(昭和62年根上町条例第13号)、寺井町公共下水道条例(平成9年寺井町条例第18号)又は辰口町公共下水道条例(平成13年辰口町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能美市水道事業給水条例、能美市農業集落排水処理施設条例及び能美市公共下水道条例の規定は、平成24年6月分及び7月分として算定する料金から適用し、同年4月分及び5月分として算定する料金については、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能美市公共下水道条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

能美市公共下水道条例

平成17年2月1日 条例第149号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年2月1日 条例第149号
平成18年3月13日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第21号
平成24年3月19日 条例第10号
平成24年12月21日 条例第34号
平成25年12月20日 条例第44号
令和2年3月23日 条例第1号
令和3年3月25日 条例第13号