○能美市公共下水道条例施行規則

平成17年2月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市公共下水道条例(平成17年能美市条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第3条第11号に規定する使用月の始期及び終期は、それぞれ当該月の前回の定例日(使用料算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)及び当該月の定例日の前日とする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第3条 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、市長が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第4条 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水渠の断面積)

第5条 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方メートルとする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第6条 条例第3条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(排水設備の共同設置)

第7条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備を設置することができない場合は、数人で共同して設置することができる。この場合、これらの者のうちから総代人1人を選定し、これを選定した日から14日以内に共同排水設備総代人(選定・変更・廃止)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。総代人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(排水設備の設置延期願)

第8条 条例第4条ただし書に規定する許可を受けようとする者は、排水設備設置延期願(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の願い出を承認したときは、排水設備設置延期決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第9条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、塩化ビニール製の汚水ますにあっては、インバート上流端の接続孔に管底高の食い違いを生じないように差し入れ、接続部からの漏水がないように施工すること。また、鉄筋コンクリート製の汚水ますにあっては、インバート上流端の接続孔に管底高の食い違いを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、漏水がないようにその周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 前号により難い特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の構造基準及び附帯施設)

第10条 排水設備を設置する場合、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、市長が建物、土地の状況その他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 排水管渠の起点、終点、屈曲点若しくは会合点又は管種、内径若しくは勾配の変化する箇所及び直線部において内径の120倍以内の間隔に蓋付きのますを設置しなければならない。ただし、簡易な箇所は、枝付管又は曲管を使用することができる。

(2) 排水管渠の土かぶりは、宅地内で20センチメートル以上を標準とする。ただし、私道の排水管の土かぶりについては、市長が別に定める。

(3) ますは、内径15センチメートル以上の円形とし、ます蓋は開閉することができる密閉型とする。

2 排水設備を設置する場合は、次に定める附帯設備を設けなければならない。

(1) 浴室、台所、洗濯場等の汚水放流箇所は、固形物の流下をとどめるために目幅8ミリメートル以下のごみよけ装置

(2) 土砂を多量に含む汚水放流箇所は、沈砂装置

(3) 水洗便所、浴室、台所等の汚水放流箇所は、防臭装置

(4) 防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気装置

(5) 油脂類を多量に含む汚水放流箇所は、油脂遮断装置

(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分にできない場所における排水は、汚水が逆流しないような構造のポンプ施設

(7) 水洗便所の大便器にフラッシュバルブを使用するときは、逆流防止装置

(排水設備等の計画確認申請)

第11条 条例第6条第1項の規定により計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第4号)及び排水設備等工事設計書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1までとすることができる。

 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 管渠の位置、大きさ、勾配、及びその延長

 ます、その他附属装置の種類、位置及び大きさ

 使用する人員数

(3) 縦断面図 横は前号の縮尺に準じ、縦は縮尺100分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。

(4) 構造図 縮尺20分の1以上とすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の計画を確認したときは、排水設備等計画(変更)確認書(様式第5号)を交付するものとする。

(軽微な変更)

第12条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更及び条例第7条第1項に規定する軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) ます蓋又はマンホールの蓋の据付け又は取替え

(2) 排水設備等の附帯設備の修繕工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めたもの

(排水設備等の工事完了届)

第13条 条例第8条第1項に規定する排水設備等の工事完了の届出は、排水設備等工事完了届(様式第6号)による。

2 条例第8条第2項に規定する排水設備等検査済証は、様式第6号の1による。

(水質管理責任者の届出)

第14条 条例第12条に規定する水質管理責任者の届出は、水質管理責任者(選任・異動)(様式第7号)による。

(除害施設の設置等の届出)

第15条 条例第13条に規定する除害施設の設置等の届出は、除害施設(設置・変更・休止・廃止・再開)(様式第8号)による。

(使用の開始等の届出)

第16条 条例第15条第1項に規定する公共下水道の使用開始等の届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第9号)による。

2 条例第15条第2項に規定する使用者変更の届出は、公共下水道使用者変更届(様式第10号)による。

(届出の準用)

第17条 能美市水道事業給水条例(平成17年能美市条例第153号)第13条及び第17条の規定により水道の使用を開始し又は休止し、廃止若しくはその他の異動の届出をした者は条例第15条第1項又は第2項による届出のあったものとみなす。

(一時使用の届出)

第18条 条例第16条第3項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用開始前2日までに公共下水道一時使用(開始・廃止)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。一時使用を廃止したときも、同様とする。

(汚水排水量の認定)

第19条 条例第17条第2項第2号に規定する、水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定基準は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水以外の水を使用する場合については、1箇月につき1世帯人数(毎年1月1日現在の人数)に7立方メートルを乗じたもの(以下この条において「認定使用水量」という。)を使用水量とみなす。ただし、月の途中において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときは日割計算とし、1立方メートル未満の端数使用水量は、これを切り捨てる。

(2) 前号の水道水以外の水を水道水と併用する場合について、認定使用水量から水道水の使用量を差し引いた量が4立方メートル以上の場合は認定使用水量を使用水量とみなし、差し引いた量が4立方メートル未満の場合は水道水の使用量に4立方メートルを加えたものを使用水量とみなす。

(特殊営業に係る汚水排水量の申告)

第20条 条例第17条第2項第3号に規定する業者の営業に係る汚水排水量の申告は、汚水排水量申告書(様式第12号)による。

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第21条 条例第18条の2第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可申請)

第22条 条例第20条に規定する行為の許可(新設・変更)の申請は、公共下水道行為許可(新設・変更)申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の行為の許可の申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定して、当該決定者に公共下水道行為決定通知書(様式第14号)を交付するものとする。

(占用許可申請)

第23条 条例第22条に規定する許可申請は、公共下水道占用許可(新規・更新・変更)申請書(様式第15号)による。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を当該申請者に公共下水道占用決定通知書(様式第16号)によって通知するものとする。

(占用物件の廃止)

第24条 条例第23条の規定により、占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、速やかに公共下水道占用廃止届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(公共ます及び取付管の設置基準)

第25条 公共下水道の公共ます(以下「公共ます」という。)及び取付管の設置基準は、次のとおりとする。

負担区

公共ます及び取付管の設置基準

第1負担区

敷地面積500平方メートル未満は1箇所

敷地面積500平方メートル以上については、500平方メートルごとに1箇所

第2負担区

敷地面積500平方メートル未満は1箇所

敷地面積500平方メートル以上については、500平方メートルごとに1箇所

第3負担区

敷地面積500平方メートル未満は1箇所

敷地面積500平方メートル以上については、500平方メートルごとに1箇所

第4負担区

能美市公共下水道事業受益者負担に関する条例第4条第2項による

(公共ます及び取付管の特別設置申請)

第26条 前条の負担区において条例第26条の規定により、当該地区の下水道工事実施期間内に前条の基準を超えて公共ます及び取付管を設置しようとする者は、公共ます及び取付管特別設置申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たり、申請者は市長の定める設計基準により算定された特別設置に係る工事費用を市長の指定する日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第27条 条例第28条に規定する使用料の減免は、次に掲げる者とする。

(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が公益上その他特別の事情があると認めた者

2 減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免の申請があったときは、内容を審査し、その適否を決定して当該申請者に下水道使用料等減免決定通知書(様式第20号)を交付するものとする。

4 使用料の減免を受けている者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(他人の土地又は排水設備等の使用)

第28条 土地又は建物の状況により下水を公共下水道に流入させることが困難であるために、他人の土地又は排水設備等を使用する者は、所有者及び使用者の承諾書を市長に提出しなければならない。

(排水設備等の維持管理)

第29条 排水設備等は、使用者において、常にその機能に支障がないよう清掃その他の維持を行わなければならない。

2 市長は、清掃その他の維持が必要と認めたときは、これを随時命ずるものとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町公共下水道条例施行規則(昭和63年根上町規則第5号)、寺井町公共下水道条例施行規則(平成10年寺井町規則第2号)又は辰口町公共下水道条例施行規則(平成13年辰口町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

能美市公共下水道条例施行規則

平成17年2月1日 規則第105号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年2月1日 規則第105号
平成19年10月1日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月1日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第17号
平成31年3月25日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第5号