○能美市排水設備工事指定工事店に関する規則

平成17年2月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市公共下水道条例(平成17年能美市条例第149号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、能美市排水設備工事指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備工事指定工事店 条例第7条第1項の規則に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 石川県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、県協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第7条第1項で規定する排水設備等の新設等の工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な機械器具を有していること。

(3) 石川県内に営業所があること。

(4) 市税等の滞納がないこと。

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が県協会の責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第5号エの規定に該当する場合で当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 条例第7条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者が排水設備工事指定工事店申請書(様式第1号)により行う。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第5号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備責任技術者証(県協会長が責任技術者として登録を行ったときに責任技術者に交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 工事の施工に必要な機械器具を有していることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の有効期間)

第5条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

(指定工事店証)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、内容を審査して、その適否を決定し、排水設備工事指定工事店決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき指定工事店を指定したときは、排水設備工事指定工事店証(様式第3号。以下「工事店証」という。)を交付するものとする。

3 指定工事店は、工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

4 工事店証を亡失し、又は損傷したときは、その日から5日以内にその旨を市長に届け出て、排水設備工事指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を申請しなければならない。

(指定の更新)

第7条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに排水設備工事指定工事店更新申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第8条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、適正に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ、設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事の完成検査後1年以内に生じた故障等については、無償で補修しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によるものと認められるものについてはこの限りでない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

3 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備工事指定工事店指定辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備工事指定工事店異動届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実に行為等を行い、指定工事店として不適当と認めたとき。

3 市長は、前項の規定により指定の取消し又は停止をしたときは、排水設備工事指定工事店取消等通知書(様式第8号)により通知する。

(指定証の返納)

第11条 指定工事店の指定を受けた者は、指定の有効期間が経過したとき、又は前条の指定により通知を受けたとき、若しくは営業を廃止したときは、直ちに指定証を返納しなければならない。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、工事の監督監理に当たるときは、常に責任技術者証を携帯しなければならない。

(公告)

第13条 市長は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、これを公告するものとする。

(1) 指定工事店に指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町公共下水道指定工事店に関する規則(平成9年根上町規則第14号)、寺井町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成9年寺井町規則第12号)又は辰口町公共下水道排水設備工事指定業者に関する規則(平成7年辰口町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第16号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市排水設備工事指定工事店に関する規則

平成17年2月1日 規則第106号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年2月1日 規則第106号
平成23年1月31日 規則第1号
平成23年7月1日 規則第16号
平成24年7月9日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月29日 規則第7号