○能美市水洗便所等改造資金の融資斡旋及び利子補給金交付規則

平成17年2月1日

規則第107号

(目的)

第1条 この規則は、「公共下水道」又は「排水処理施設」の区域において、し尿及び生活排水を排除するため既設の便所の改造及び排水設備工事をしようとする者に対し、その改造に必要な資金の融資斡旋を行うとともに、その利子に係る補給金(以下「利子補給金」という。)の交付を行うことにより、その普及促進を図り、地域住民の環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(対象区域)

第2条 前条の対象となる「区域」は、能美市の公共下水道の排水区域及び処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第7号及び第8号に規定する排水区域及び処理区域をいう。)又は能美市農業集落排水処理施設条例(平成17年能美市条例第119号。以下「条例」という。)第3条第2項の区域とする。

(融資斡旋の対象者)

第3条 融資の斡旋は法第9条第1項及び第2項の規定により公示された下水の供用開始及び処理開始すべき日又は条例第4条の規定により公示された汚水の処理開始すべき日から改造工事をしようとする者で、次に掲げる条件を備えているものでなければならない。

(1) 市税等を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難と認められること。

(3) 貸付金の償還について支払能力を有すると認められること。

(4) 処理区域内の建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者であること。

(5) 確実な連帯保証人1人を有すること。

(融資斡旋の額)

第4条 融資斡旋の限度額は、1斡旋対象者について10万円以上100万円以内とし、便所の水洗化に関連する工事費を限度とする。

(融資斡旋の条件)

第5条 融資斡旋の条件は、次に掲げるところによる。

(1) 改造資金の貸付利率は、市長が指定する金融機関(以下「融資機関」という。)と市が協議して決めるものとする。

(2) 改造資金の償還は、貸付を受けた日の属する月の翌月から50箇月以内の元金均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還は妨げない。

(融資斡旋の申請)

第6条 融資斡旋を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手するまでに水洗便所等改造資金融資斡旋申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(融資斡旋の決定等)

第7条 市長は、施行規則第9条第1項に規定する「排水設備等工事完了届」を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、融資斡旋の可否及び融資斡旋額を決定し、水洗便所等改造資金融資斡旋決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(融資の申請)

第8条 前条の通知を受けた者は、所定の借入申込書に次に掲げる書類を添えて、金融機関に提出しなければならない。

(1) 水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書

(2) 前号に掲げるものほか、金融機関が必要と認める書類

2 融資機関は、施行規則第9条第1項に規定する「排水設備工事完了届」の写しの提示を受けた後に融資を行うものとする。

(融資状況の報告)

第9条 融資機関は、融資斡旋決定通知書に係る融資状況について、水洗便所等改造資金融資状況報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。

(補給金交付の対象者)

第10条 利子補給金の交付を受けることができる者は、第7条の規定による水洗便所等改造資金融資斡旋決定通知書を受けた者とする。

(補給金の交付額)

第11条 補給金の交付の額は、融資機関から受けた融資額のうち、100万円までの融資額に対する利子(延滞利子を除く。)相当額とする。

(補給金の交付申請等)

第12条 前条に規定する利子補給金の交付を受けようとする者は、水洗便所等改造資金利子補給金交付申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、水洗便所等改造資金の利子補給金交付決定通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(融資斡旋及び利子補給金交付の取消し等)

第13条 市長は、融資斡旋を受けることに決定した者若しくは融資斡旋を受けた者又は利子補給金の交付を決定した者若しくは利子補給金の交付を受けた者が次に該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に融資機関に斡旋した額若しくは市が交付した利子補給金を返還させることができる。

(1) 詐欺その他不正の手段により斡旋を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく償還を期日までに納付しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給金交付規則(昭和63年根上町規則第8号)、寺井町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給金交付規則(平成3年寺井町規則第42号)又は辰口町水洗便所等改造資金融資斡旋規則(平成5年辰口町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市水洗便所等改造資金の融資斡旋及び利子補給金交付規則

平成17年2月1日 規則第107号

(令和3年4月1日施行)