○能美市病院事業の設置等に関する条例
平成17年2月1日
条例第150号
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
名称 | 位置 |
国民健康保険能美市立病院 | 能美市大浜町ノ85番地 |
3 病院の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
診療科目 | 病床数 |
内科、外科、整形外科、婦人科、眼科、小児科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、リハビリテーション科、老年精神科 | 一般病床 60床 療養病床 40床 |
4 病院は、次に掲げる診療等を行うものとする。
(1) 診察及び各種臨床検査
(2) 薬剤又は診療材料の投与及び支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 病院への収容(基準看護、基準給食及び基準寝具設備を含む。)
(5) 健康診断及び健康相談
(6) 療養の指導及び相談
(7) その他次に掲げるものを行う。
ア 予防医学の啓蒙及び普及
イ 医学教育及び研究
5 病院に居宅介護支援事業所を置き、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行うものとする。
6 病院に病院訪問看護ステーションを置き、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護
(2) 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護
(3) 介護保険法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護
7 病院に地域包括支援センターを置き、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護保険法第115条の45第1項第1号ニ及び第2項各号に規定する地域支援事業
(2) 介護保険法第115条の23及び第115条の24に規定する指定介護予防支援事業
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項第2号に規定する施策として行う体制整備事業
8 前項の地域包括支援センターの名称は、能美市根上あんしん相談センターとする。
9 病院に訪問リハビリテーション事業所を置き、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護保険法第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション
(2) 介護保険法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション
(職員)
第3条 病院に院長、副院長その他の職員を置く。
(職務)
第4条 院長は、市長の命を受け、病院を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。
(診療時間及び休診日)
第5条 病院の診療時間及び休診日は、次に掲げるとおりとする。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 診療時間
ア 平日 午前8時30分から午後5時まで
イ 土曜日 午前8時30分から正午まで
(2) 休診日 日曜日、毎月の第1土曜日及び第3土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
(使用料)
第6条 市長は、病院の使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の告示に基づく額及び介護保険法の規定による介護報酬の告示に基づく額とする。また、高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける者の診療にあっても、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に要する費用の告示に基づく額とする。
3 前項の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による療養に要する費用の算定方法については、次に定めるところによる。
(1) 自動車損害賠償補償法の規定による費用の額 前項の規定による費用の額に2.0を乗じて得た額を限度とする。
(2) 労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法の規定による療養に要する費用の額 労災診療費算定基準に定める額
(3) 生活保護法の規定による療養に関する費用の額 前項に定める額
(手数料)
第7条 市長は、文書(処方せんを除く。)の交付を受ける者から手数料を徴収する。
2 指定居宅介護支援給付費については、介護保険法の規定による介護報酬の告示に基づく額とする。
(使用料及び手数料の納期等)
第8条 使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の納期等は、次に定めるとおりとする。
(1) 外来患者の使用料等は、診療を受けたとき又は利用したとき。
(2) 入院患者の使用料等は、月1回とし、翌月の10日以内の日。ただし、月の途中で退院した場合は、退院の日とする。
(3) 文書(処方せんを除く。)については、交付したとき。
(使用料等の減免)
第9条 市長は、貧困、罹災その他特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。
(入院の拒否等)
第10条 院長は、次に該当する場合は、患者の入院を拒み、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 使用料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が病院に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。
(弁償)
第11条 患者又は来訪者は、病院の設備その他の物件を破損し、又は紛失したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第12条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得ている売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第13条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第14条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が600万円以上のものとする。
(業務状況説明書の作成)
第15条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の根上町病院事業の設置等に関する条例(平成6年根上町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第188号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日条例第29号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第34号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第43号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第33号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第35号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日条例第28号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
種別 | 区分 | 使用料額 | |
健康診断料 | 健康診断及び集団検診 | 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法を基礎に市長が定める額 | |
特別療養料 | 特別療養環境料 | 特別室 | 1日につき 6,000円 |
1人室 A | 1日につき 3,500円 | ||
1人室 B | 1日につき 2,500円 | ||
180日を超える入院料 | 選定療養に関し180日を超えた日以後の入院に係る厚生労働大臣が定める点数に100分の15を乗じて得た点数1点につき 10円 | ||
妊婦診察料 | 初診料 | 2,500円 | |
再診料 | 2,000円 | ||
避妊リング料 | 挿入 | 20,000円 | |
除去 | 5,000円 | ||
除去挿入 | 20,000円 | ||
妊婦反応検査料 |
| 2,000円 | |
その他 | テレビ及び冷蔵庫 | 1日につき 255円 | |
松葉杖(院外) | 1回につき 1,000円 | ||
診察券の再発行 | 1回につき 100円 | ||
自動車使用料 |
| ||
市内外 2km未満 | 300円 | ||
2km以上 | 400円 | ||
市外で2kmを超える場合は、1km(端数切捨て)につき、100円を加算する。 |
| ||
備考
1 料金については、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税が課される部分があるときは、使用料額に消費税の税率を乗じて得た額及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 180日を超える入院料については、健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第5号に規定する選定療養に関し、厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)をいう。
別表第2(第7条関係)
種別 | 区分 | 手数料額 | |
証明書 | 入院(通院)証明書 | 1通につき 3,000円 | |
自動車損害賠償責任保険の支給に必要な明細書 | 1通につき 2,000円 | ||
労災保険関係書 | 長期 | 1通につき 4,000円 | |
その他 | 1通につき 2,000円 | ||
料金証明書(領収書再発行含む。) | 1通につき 500円 | ||
その他の証明書 | 簡易なもの | 1通につき 1,500円 | |
詳細なもの | 1通につき 3,000円 | ||
診断書 | 死亡診断書 | 1通につき 3,000円 | |
各種免許書申請時等の健康診断書 | 1通につき 2,500円 | ||
就職入学時等の健康診断書 | 1通につき 2,000円 | ||
年金診断書 | 1通につき 5,000円 | ||
身体障害の資格決定に関する診断書 | 1通につき 2,000円 | ||
生命保険関係診断書 | 死亡診断書 | 1通につき 5,000円 | |
その他の診断書 | 1通につき 3,000円 | ||
自動車損害賠償責任保険の支給に必要な診断書 | 1通につき 5,000円 | ||
自賠責用重度意識障害診断書 | 1通につき 10,000円 | ||
死体検案書 | 1通につき 5,000円 | ||
その他の診断書 | 簡易なもの | 1通につき 1,500円以内の額 | |
詳細なもの | 1通につき 3,000円 | ||
特殊なもの | 1通につき 5,000円 | ||
備考 料金については、消費税法第29条に規定する消費税が課される部分があるときは、手数料額に消費税の税率を乗じて得た額及び消費税額に地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。