○能美市病院事業の設置等に関する規則

平成17年2月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市病院事業の設置等に関する条例(平成17年能美市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び分掌事務)

第2条 病院の業務を処理するための組織及び分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 条例第3条に規定するその他の職員とは、管理部の管理部長、課長、課長補佐及び主査、診療部の部長、センター長及び医長、医療技術部の部長、薬剤部長、薬剤師長及び技師長、看護部の看護部長、副看護部長及び看護師長、地域医療推進センターのセンター長、副センター長及び看護師長、医療安全部の部長及び看護師長並びにその他の事務職員及び技術職員等をいう。

(職務)

第4条 管理部長は、上司の命を受けて病院の庶務を掌理する。

2 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属の事務を統括する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、所属の事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、所属職員を監督し、担当事務を処理する。

5 診療部の部長、センター長及び医長は、院長の命を受け、所属職員を指揮監督するとともに、所属の業務を掌理する。

6 医療技術部の部長は、院長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属の業務を掌理する。

7 薬剤部長及び薬剤師長は、院長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属の業務を掌理する。

8 放射線科技師長は、院長の命を受け、所属職員を監督し、所属の業務を掌理する。

9 検査科技師長は、院長の命を受け、所属職員を監督し、所属の業務を掌理する。

10 リハビリテーション科技師長は、院長の命を受け、所属職員を監督し、所属の業務を掌理する。

11 看護部長は、院長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属の業務を掌理する。

12 副看護部長は、院長の命を受け、看護部長を補佐し、看護部長に事故があるときは、その職務を代理する。

13 看護部の看護師長は、所属の業務を掌理する。

14 地域医療推進センターのセンター長は、院長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属の業務を掌理する。

15 地域医療推進センターの副センター長は、院長の命を受け、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。

16 地域医療推進センターの看護師長は、所属の業務を掌理する。

17 医療安全部の部長は、院長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所属の業務を掌理する。

18 医療安全部の看護師長は、所属の業務を掌理する。

19 その他の事務職員及び技術職員等は、上司の命を受け、担当業務に従事する。

(専決事項)

第5条 市長の決定事項のうち、職員が専決できる事項は、おおむね別表第2のとおりとする。

(協議)

第6条 市長は、次の事項については、院長の意見を聴いて行う。

(1) 病院に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項

(2) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、院長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

病院等の組織及び分掌事務

組織区分

分掌事務

病院

管理部

総務課

(1) 院内の事務連絡及び調整に関すること。

(2) 院内管理に関すること。

(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 医療・介護職員の人事及び給与、研修並びに福利厚生に関すること。

(5) 病院事業の予算計画に関すること。

(6) 病院事業の予算経理及び決算に関すること。

(7) 病院事業の資金計画に関すること。

(8) 物品の購入、出納、保管、修繕及び処分に関すること。

(9) 窓口事務に関すること。

(10) 診療報酬の請求事務に関すること。

(11) 診療録及びこれに付随する書類の管理及び保存に関すること。

(12) 医事統計に関すること。

(13) 医療及び介護の対策に関すること。

診療部

診療各科

診療に関すること。

手術室

手術に関すること。

中央材料室

診療材料に関すること。

透析センター

人工腎臓透析に関すること。

健診センター

(1) 一般健康診断及び人間ドックに関すること。

(2) 公衆衛生活動に関すること。

医療技術部

薬剤科

調剤、製剤及び薬品に関すること。

放射線科

放射線検査に関すること。

検査科

臨床及び化学検査に関すること。

リハビリテーション科

リハビリテーションに関すること。

栄養科

栄養及び給食に関すること。

看護部

看護に関すること。

地域医療推進センター

(1) 地域包括医療の推進に関すること。

(2) 在宅サービスの推進に関すること。

(3) 総合相談等に関すること。

医療安全部

(1) 医療安全に関すること。

(2) 感染管理に関すること。

別表第2(第5条関係)

(1) 庶務に関する事項

項目

決裁区分

備考

市長

院長

管理部長

総務課長


(1)

病院事業の執行方針及び執行計画に関すること。

特に重要なもの

副市長、総務部長合議

(2)

通達、要綱等の制定及び改廃に関すること。

副市長、総務部長合議

(3)

各種団体の入会及び退会に関すること。


定例的簡易なものは管理部長決裁

(4)

院内運営委員会の統括に関すること。



(5)

院内各種委員会の設定解散に関すること。



(6)

患者の入院及び退院の許可に関すること。



(7)

施設利用の許可、承認取消し等処分に関すること。


定例的簡易なものは管理部長決裁

(8)

請負、陳情及び要望に関すること。

特に重要なもの

副市長、総務部長合議

(9)

告示、公告、公表、申請及び諮問に関すること。

特に重要なもの

副市長、総務部長合議

定例的簡易なものは管理部長決裁

(10)

報告、通知、答申、上申及び副申に関すること。


定例的簡易なものは管理部長決裁

(11)

照会及び回答に関すること。


同上

(12)

儀式その他行事に関すること。

特に

重要なもの

副市長、総務部長合議

定例的簡易なものは管理部長決裁

(13)

講習会、研究会、協議会等の開催、加入等に関すること。



(14)

出版物刊行の決定に関すること。

特に重要なもの

副市長、総務部長合議

(15)

各種調査の実施に関すること。



(16)

事務の能率化及び合理化に関すること。

特に重要なもの

副市長、総務部長合議

定例的簡易なものは管理部長決裁

(17)

事務の引継ぎに関すること。


特に重要なもの


(18)

公印の管理及び保管に関すること。




(19)

文書の収受及び発送に関すること。




(20)

証明書等の発行に関すること。




(21)

診療報酬の請求に関すること。



(22)

防災対策及び施設の管理に関すること。

特に重要なもの

副市長、総務部長合議

(23)

当直に関すること。



(24)

互助会に関すること。



(2) 人事及び研修に関する事項

項目

決裁区分

備考

市長

院長

管理部長

総務課長


(1)

出張命令及びその復命に関すること。

宿泊を伴わないもの



宿泊を伴うもの



(2)

時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。


診療部門薬局部門

管理局部門

看護部門は看護部長決裁

(3)

指定週休日の指定及び変更に関すること。


診療部門薬局部門

管理局部門

看護部門は看護部長決裁

(4)

職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退を承認し、届けを受理すること。


診療部門

薬局部門

管理局部門

看護部門は看護部長決裁

(5)

事務の分掌に関すること。


診療部門

薬局部門

管理局部門

看護部門は看護部長決裁

(6)

研修の実施に関すること。



(7)

公務災害の認定に関すること。

特に重要なもの

副市長、総務部長合議

(8)

勤務時間に関すること。




(9)

医師採用に関すること。

常勤者

副市長、総務部長合議大学より派遣の医師については院長決裁

(10)

医師以外の職員採用に関すること。

副市長、総務部長合議

(3) 財務に関する事項

① 予算の編成及び執行に関する事項

項目

決裁区分

備考

市長

院長

管理部長

総務課長


(1)

予算編成に関すること。

編成要領の作成




医療器械の購入要求の調整

副市長、総務部長合議

予算要求書及び説明書の作成

副市長、総務部長合議

(2)

予算の流用及び節等の設定に関すること。




(3)

予算の繰越しに関すること。




(4)

資金計画書の作成に関すること。




(5)

一時借入金に関すること。




② 収入及び支出に関する事項

項目

決裁区分

備考

市長

院長

管理部長

総務課長


(1)

収入の調定及びその収入の通知に関すること。




(2)

督促及び催促に関すること。




(3)

収入の減免及び徴収猶予に関すること。



(4)

収支の更正及び振替に関すること。




(5)

預り金の受入れ及び払出しに関すること。




(6)

金銭の寄附(負担付き寄附を除く。)の受納に関すること。

副市長、総務部長合議

(7)

物品の購入及び支給の要求票に関すること。




(8)

物品等の単価契約に関すること。




③ 支出負担行為に関する事項

項目

決裁区分

備考

細目

市長

院長

管理部長

総務課長


給与費

給料




手当




報酬




法定福利費




退職給与金




賞与引当金繰入額




法定福利費引当金繰入額




材料費

薬品費



診療材料費



給食材料費



医療消耗備品費



経費

厚生福利費




報償費



旅費交通費




職員被服費




消耗品費




消耗備品費



光熱水費




燃料費




食料費




印刷製本費

100万円超

修繕費

1,000万円超

修繕引当金繰入額

1,000万円超

保険料




賃借料




通信運搬費




委託料

3,000万円超

3,000万円以内

副市長・総務部長合議

手数料




諸会費




雑費




交際費




貸倒引当金繰入額




減価償却費

建物減価償却費




建物付帯設備減価償却費




構築物減価償却費




器械備品減価償却費




車両減価償却費




その他有形固定資産減価償却費




無形固定資産減価償却費




資産減耗費

棚卸資産減耗費




固定資産除却費




研究研修費

研究材料費




謝金




図書費




旅費




研究雑費




支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息




長期借入金利息




一時借入金利息




企業債手数料及び取扱費




長期前払消費税償却

控除対象外消費税額償却




試験研究費償却




患者外給食材料費

患者外給食材料費




雑支出

雑支出




消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税




固定資産売却損

固定資産売却損




過年度損益修正損

過年度損益修正損




その他特別損失

その他特別損失




予備費

予備費

副市長・総務部長合議

資産購入費

医療器械購入費

3,000万円超

3,000万円以内

副市長・総務部長合議

備品購入費

3,000万円超

3,000万円以内

副市長・総務部長合議

施設整備費

工事請負費

3,000万円超

3,000万円以内

副市長・総務部長合議

企業債償還金

元金償還金




出資金

出資金

副市長・総務部長合議

④ 公有財産その他に関する事項

項目

決裁区分

備考

市長

院長

管理部長

総務課長


(1)

公有財産の取得の決定及び契約に関すること。

500万円超

500万円以内

副市長・総務部長合議

(2)

公有財産の売払いの決定及び契約に関すること。

副市長・総務部長合議

(3)

公有財産の譲与に関すること。

副市長・総務部長合議

(4)

公有財産の交換に関すること。

副市長・総務部長合議

(5)

公有財産の貸付け又は借受けの決定及び契約に関すること。

200万円超

200万円以内

副市長・総務部長合議

(6)

行政財産の目的外使用許可に関すること。

副市長・総務部長合議

(7)

行政財産の用途変更又は廃止に関すること。

副市長・総務部長合議

(8)

公有財産の所管替えに関すること。

副市長・総務部長合議

(9)

公有財産の管理に関すること。



(10)

物品の寄附受納に関すること。

副市長・総務部長合議

(11)

固定資産及び貯蔵品の処分に関すること。

100万円超

100万円以内

副市長・総務部長合議

能美市病院事業の設置等に関する規則

平成17年2月1日 規則第108号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第108号
平成19年3月30日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第17号
平成28年2月17日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第18号
令和6年4月1日 規則第13号
令和7年3月31日 規則第4号