○能美市病院事業に対する地方公営企業法の適用に関する条例

平成17年2月1日

条例第151号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、能美市の経営する病院事業については、同法第3条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで及び附則第2項及び附則第3項の規定を適用する。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

能美市病院事業に対する地方公営企業法の適用に関する条例

平成17年2月1日 条例第151号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第151号