○能美市病院事業に対する地方公営企業法の適用に関する条例
平成17年2月1日
条例第151号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、能美市の経営する病院事業については、同法第3条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで及び附則第2項及び附則第3項の規定を適用する。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
平成17年2月1日 条例第151号
(平成17年2月1日施行)