○国民健康保険能美市立病院財務規則

平成17年2月1日

規則第109号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第37条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第53条)

第3節 たな卸(第54条―第58条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第71条)

第3節 管理及び処分(第72条―第74条)

第4節 減価償却(第75条・第76条)

第8章 予算(第77条―第82条)

第9章 決算(第83条―第86条)

第10章 契約(第87条)

第11章 雑則(第88条・第89条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険能美市立病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に係る出納その他の会計事務を処理するため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、総務課長をもって充てる。ただし、総務課長に事故があるときは、その期間市長が別に定める。

3 企業出納員は、市長の命を受け、出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 現金の出納及び保管

(2) 病院事業に係る現金を保管する金融機関として、市長が指定した金融機関への預入れ及び払出し

(3) 小切手の振出し

(4) 物品の出納

(5) 前各号に掲げる事務に付帯する事務

4 現金取扱員は、別表第1に定める職にある職員をもって充てる。

5 現金取扱員は、上司の命を受け、病院事業に係る現金の収納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、20万円と定める。ただし、企業出納員が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、病院事業に係る現金の出納事務の一部を指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

(指定代理納付者の指定)

第4条の2 市長は、能美市病院事業の設置等に関する条例(平成17年能美市条例第150号)第6条の使用料及び同条例第7条の手数料の納付について代理納付させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 総務課長は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 物品(たな卸資産)出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 未収金整理簿

(10) 未払金整理簿

(11) 預り金整理簿

(12) 還付金整理簿

(13) 経過勘定整理簿

2 前項に掲げる帳簿については、総務課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記帳)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の細目(項又は目までの科目については、項)について口座を設けて記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、借方伝票及び貸方伝票を整理して記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 総務課長は、収入すべき事由が生じたときは、収入調定伺を作成し、能美市病院事業の設置等に関する規則(平成17年能美市規則第108号。以下「規則」という。)に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、収入の調定をしようとする場合は、前項の規定による書類に基づき振替伝票(調定と同時に現金による収納が行われる場合には、収入伝票)を発行するものとする。この場合において、振替伝票及び収入伝票のうち予算整理伝票のつづりを収入調定簿とみなす。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 総務課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合には、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入を通知する場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 総務課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と明示して当該納入義務者に送付するものとする。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入を収納した場合について準用する。

(指定代理納付者による納付)

第18条の2 企業出納員は、納入義務者が、地方自治法第231条の2第6項の規定により、指定代理納付者に当該納入義務者に係る収入を納付させることを申し出たときは、これを承認することができる。この場合において、企業出納員は、当該収入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該収入を当該指定代理納付者に納付させることができる。

2 前項の規定による承認を行った場合において、企業出納員又は現金取扱員は、納入義務者にその旨を示す書面を交付しなければならない。

3 第1項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該収入を納付したときは、同項の規定による承認があった時に当該収入の納付がされたものとみなす。この場合において、前項の書面を前条の領収書とみなす。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を収納済通知書によって、翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第20条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、能美市とする。

(収入伝票の発行等)

第21条 総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、規則に定める決定区分によって、決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を作成して、規則に定める決定区分により決裁を受け、納入者にその旨を通知するとともに、還付金整理簿に記帳しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による書類に基づき、振替伝票又は支払伝票を発行するものとする。

3 前2項の過誤納金の還付については、第26条及び第33条の規定を準用する。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により、取り消した旨を直ちに総務課長に通知しなければならない。この場合において、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により出納取扱金融機関からの通知を受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して、規則に定める決定区分により決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員又は現金取扱員が収納した証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消され当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

5 総務課長及び出納取扱金融機関は、第2項又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を提出させ、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 総務課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって、規則に定める決定区分に基づき決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による書類に基づき振替伝票を発行するものとする。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 総務課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により、規則に定める決定区分に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 支出の原因となるべき事由(物品等の購入に当たっては、品名、名称及び種類)

(2) 支出予定額

(3) 支出予算科目及び予算額

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の規定に基づき契約を締結しようとするときは、次に定める支出負担行為伺により、規則に定める決定区分によって決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の取得に係るもの 支出負担行為伺(固定資産)

(2) 工事又は製造の請負で1件50万円以上のもの 支出負担行為伺(工事)

(3) 前2号以外に係るもの 支出負担行為伺(一般)

3 次に掲げる経費の執行については、前項の規定にかかわらず、支払伝票の決裁をもって支出負担行為の決裁に代えるものとする。

(1) 給料

(2) 手当

(3) 法定福利費

(4) 退職給与金

(5) 旅費交通費及び旅費

(6) 光熱水費

(7) 燃料費のうち自動車用燃料費

(8) 食糧費

(9) 修繕費のうち1万円以下のもの

(10) 保険料のうち損害保険料

(11) 賃借料のうち自動車(タクシー)借上料及び公共施設会場借上料

(12) 通信運搬費

(13) 諸会費及び会費

(14) 交際費

(15) 雑費のうち公課費に係るもの

(16) 企業債利息

(17) 借入金利息

(18) 企業債手数料及び取扱費

(19) 企業債償還金

(支払伝票の発行)

第26条 総務課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、規則に定める決定区分によって決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行う。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、総務課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。ただし、直ちに精算を伴う資金前渡については経過勘定整理簿の記帳を省略することができる。

2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号及び第15号の規定により資金前渡のできる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の支払に要する経費

(2) 講習会、講演会、展示会、展覧会その他これらに類する会合の開催場所において支払を必要とする経費

(3) 慶弔金、見舞金その他交際に必要な経費

(4) 即時現金で支出をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものに要する経費

3 令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は、次のとおりとする。

損害賠償として支払う経費

4 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、7日以内(特別の事情があるときは、その事情がやんだ日から7日以内)に総務課長に提出しなければならない。

5 総務課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して、規則に定める決定区分によって決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿及び経過勘定整理簿に記帳し、整理しなければならない。ただし、第1項ただし書の規定によるものについては、経過勘定整理簿の記帳を省略することができる。

6 資金前渡職員は、総務課長補佐(総務課長補佐を置かないとき、又は総務課長補佐に事故があるときは、総務課経理を担当する上席の職員)とする。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を提出させなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第29条 令第21条の10の規定により口座振替の方法で支払をすることができるものは、債権者が取引店から手形交換等の方法により振替可能な国内の金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

2 総務課長は、口座振替の方法による支払を希望する債権者に対しては、請求書に振替先となる金融機関の名称その他必要な事項を付記させるものとする。

3 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、当口座振込依頼書を出納取扱金融機関に送付してその手続を依頼するものとする。この場合において、振替の総額を券面金額とし、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これと引き換えに支払伝票に口座振替の旨を表示させ、これを債権者のためにした支払の証拠とするものとする。

4 企業出納員は、前項の規定により口座振替をした場合において、債権者にその旨を通知する必要があると認めるときは、口座振替済通知書を送付するものとする。

(小切手の振出し)

第30条 企業出納員は、支払できる資金の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の振出人の名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記載した小切手振出済通知書を送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告するとともに小切手振出済通知書に支払済の表示をして返付しなければならない。

5 令第21条の12第2項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものは、次に掲げるものとする。

(1) 資金前渡職員を受取人とするもの

(2) 出納取扱金融機関を受取人とするもの

6 前項の規定により小切手を振り出すときは、「指図禁止」の旨を記載するものとする。

7 第22条の規定による当該年度分の還付金を支払する小切手を振り出すときは、「戻出」の旨を記載するものとする。

8 小切手帳は、常時1冊を使用するものとし、小切手の番号は、一事業年度間を通ずる連続番号を付するものとする。

(小切手の訂正等)

第31条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第32条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第33条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書の交付によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に印を押した場合においては、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない事由により印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を提出して改印を申し出たときは、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第34条 総務課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに当該小切手の通知書を回収して収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第35条 総務課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第36条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、総務課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第37条 総務課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって院長に報告し、総務課長は、振替伝票又は収入伝票を発行して規則に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第38条 総務課長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分に整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第39条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第40条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第41条 総務課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は保管証書を交付し、当該預り有価証券を還付する場合は当該保管証書を回収し、受領書を徴さなければならない。

2 前項の保管証書を亡失し、又は損傷した者は、保管証書発行済証明願を提出してその証明を求めることができる。この場合は、これを審査し、適当と認めるものについて当該保管証書発行済みの旨の証明をし、当該証明書を保管証書とみなすものとする。

(利札の還付請求)

第42条 総務課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、受領書を提出させて還付しなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、別表第3に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 総務課長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 総務課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、支出負担行為伺(一般)により規則に定める決定区分に基づいて決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(受入価額)

第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第47条 総務課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第48条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れたときは、物品出納簿に記帳するとともに入庫伝票の発行により総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づき振替伝票を発行するとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳し、整理しなければならない。

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第50条 総務課長は、たな卸資産を使用しようとするときは、出庫伝票により企業出納員に払出しの請求をしなければならない。

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するものとする。

3 総務課長は、たな卸資産の払出しを受けたときは、振替伝票を発行するとともに支出予算執行計画整理簿に記帳し、整理しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第51条 前条の規定により、払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第52条 総務課長は、別表第3に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第46条第2号及び第48条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(不用品の処分)

第53条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、廃棄することができる。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高とこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第55条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第56条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に過不足があることを発見した場合には、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 総務課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき入庫伝票又は出庫伝票を発行し、これに基づき企業出納員に物品出納簿を修正させるとともに振替伝票を発行し、規則に定める決定区分によって決裁を受けて、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳し、整理しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 総務課長は、別表第3に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを規則に定める決定区分により決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条第2号及び第48条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。この場合において、第48条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第60条 総務課長は、別表第3に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 総務課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

3 第55条から第58条の規定は、市長が必要と認める物品について準用する。この場合において、「企業出納員」とあるのは、「総務課長」と読み替えるものとする。

(事故報告)

第61条 総務課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第62条 総務課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、建物付帯設備、構築物、車両、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格20万円以上の器械備品をいう。

(2) 無形固定資産 借地権、地上権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金、基金及びその他投資をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第65条 総務課長は、固定資産を購入しようとする場合は、支出負担行為伺(固定資産)により規則に定める決定区分に基づき、決裁を受けなければならない。

(交換)

第66条 総務課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって規則に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第67条 総務課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって規則に定める決定区分に基づき、決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 総務課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって規則に定める決定区分に基づき、決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第69条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第70条 総務課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、規則に定める決定区分により、決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、登記、登録その他法令の定める手続が必要なものについては、遅滞なくその手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 建設改良工事については、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 総務課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

3 前項の場合において、総務課長は、これに要した間接費を配賦し、工事費に併せて振替伝票を発行し、規則に定める決定区分により決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第72条 総務課長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第73条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって規則に定める決定区分に基づき決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に伴う廃止届)

第74条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、法令で定めるものについては遅滞なく登記又は登録の抹消その他これらに類する手続をとらなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第75条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第76条 総務課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその理由及びその年数について、規則に定める決定区分により、決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第77条 総務課長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について、規則に定める決定区分によって決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第78条 管理部長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。

(予算の執行)

第79条 総務課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算実施計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目に区分して作成し、規則に定める決定区分によって決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の予算実施計画に定める款、項、目を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、規則に定める決定区分によって決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第80条 総務課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって規則に定める決定区分に基づき決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第81条 総務課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。ただし、予算に支出科目の定めてない現金支出を伴わない経費については、前項の規定に準じて決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第82条 総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに、規則に定める決定区分によって決裁を受けなければならない。この場合において、管理部長は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第83条 病院事業の決算の調製に関する事務は、総務課長が行う。

(決算整理)

第84条 総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第85条 総務課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第86条 総務課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、規則に定める決定区分によって、決裁を受けなければならない。

(1) 決算書類

 決算報告書

 財務諸表

(ア) 損益計算書

(イ) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(ウ) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(エ) 貸借対照表

(2) 決算附属書類

 事業報告書

 その他の書類

(ア) 収益費用明細書

(イ) 固定資産明細書

(ウ) 企業債明細書

(エ) 継続費精算報告書

2 管理部長は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

第10章 契約

(財務規則の準用)

第87条 病院事業の業務に係る契約については、能美市財務規則(平成17年能美市規則第32号)の規定を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第88条 総務課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、規則に定める決定区分によって、決裁を受けなければならない。この場合において、管理部長は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第89条 次の各号に掲げるものの様式は、当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 納入通知書(医療費) 様式第1号

(2) 小切手及び小切手振出済通知書 様式第2号

(3) 口座振替依頼書 出納取扱金融機関が定める様式

2 前項に定めるもの以外のものの様式については、水道事業の例により定めることができる。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月31日規則第31号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

現金取扱員となるべき者の職

(1) 総務課に勤務する職員で上司の命を受けたもの

(2) 宿日直勤務を命ぜられた職員で上司の命を受けたもの

(3) 健診センターに勤務する職員で上司の命を受けたもの

別表第2(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

備考

病院事業収益

医業収益

入院収益





外来収益



介護保険収益

入院介護収益



居宅療養管理指導収益


訪問看護収益


短期入所療養介護収益


その他介護保険収益


その他医業収益

室料差額収益



公衆衛生活動収益


医療相談収益


受託検査施設利用収益


他会計負担金


その他医業収益


医業外収益

受取利息及び配当金

預金利息




有価証券利息


配当金


他会計補助金

一般会計補助金



市国保特別会計補助金


補助金

国庫補助金



県補助金


他会計負担金

一般会計負担金


長期前受金戻入



その他医業外収益

有価証券売却収益



不用品売却収益


遅延損害金


その他医業外収益


特別収益

固定資産売却益




過年度損益修正益



その他特別利益



費用勘定

備考

病院事業費用

医業費用

給与費

(給料)





医師給


看護師給


医療技術員給


事務員給


労務員給


(手当)


医師手当


看護師手当


医療技術員手当


事務員手当


労務員手当


(報酬)


法定福利費


退職給与金


賞与引当金繰入額


法定福利費引当金繰入額


材料費

薬品費



診療材料費


給食材料費


医療消耗備品費


経費

厚生福利費



報償費


旅費交通費


職員被服費


消耗品費


消耗備品費


光熱水費


燃料費


食糧費


印刷製本費


修繕費


修繕引当金繰入額


手数料


保険料


賃借料


通信運搬費


委託料


諸会費


交際費


雑費


貸倒引当金繰入額


補償費


減価償却費

建物減価償却費



建物付帯設備減価償却費


構築物減価償却費


器械備品減価償却費


車両減価償却費


その他有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費

たな卸資産減耗費



固定資産除却費


研究研修費

研究材料費



謝金


図書費


旅費


研究雑費


医業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

企業債利息




長期借入金利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


長期前払消費税償却



雑支出

不用品売却原価



その他雑支出


消費税及び地方消費税



特別損失

固定資産売却損




臨時損失



過年度損益修正損



その他特別損失



資産勘定

備考

固定資産

有形固定資産

土地





建物



建物減価償却累計額



建物付帯設備



建物付帯設備減価償却累計額



構築物



構築物減価償却累計額



器械備品



器械備品減価償却累計額



車両



車両減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産

電話加入権




電信電話専用施設利用権



その他無形固定資産



投資その他資産

投資有価証券




長期前払消費税



その他投資



流動資産

現金・預金

現金





預金



未収金

医業未収金




医業外未収金



その他未収金



貸倒引当金




有価証券




貯蔵品

薬品




診療材料



その他貯蔵品



短期貸付金

一般短期貸付金




他会計貸付金



前払費用

未経過保険料




その他前払費用



前払金




その他流動資産

仮払消費税及び地方消費税




特定収入仮払消費税及び地方消費税



資本勘定

備考

資本金

自己資本金

固有資本金





繰入資本金



組入資本金



借入資本金

企業債




他会計借入金



剰余金

資本剰余金

再評価積立金





受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



その他資本剰余金



利益剰余金

減債積立金




利益積立金



建設改良積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


当年度純利益(当年度純損失)


負債勘定

備考

固定負債

企業債





他会計借入金




引当金

退職給与引当金




修繕引当金



その他固定負債




流動負債

一時借入金





未払金

医業未払金




医業外未払金



その他未払金



未払費用前受金




その他流動負債

預り金




預り有価証券



その他流動負債



繰延収益

長期前受金




長期前受金収益化累計額




別表第3(第43条関係)

たな卸資産分類表

細目

備考

薬品

内用薬




注射薬



外用薬



検査用薬品



診療材料

試薬




綿・布類

ガーゼ類

規格ごとに分類


脱脂綿


包帯類


フィルム類

レントゲンフィルム

規格ごとに分類


カメラフィルム


記録紙類

分包紙

規格ごとに分類


心電計記録紙


脳波計記録紙


その他診療材料



その他貯蔵品

消耗備品


品名、規格ごとに分類


消耗品


品名、規格ごとに分類

その他貯蔵品


品名、規格ごとに分類

画像画像画像

画像

国民健康保険能美市立病院財務規則

平成17年2月1日 規則第109号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年2月1日 規則第109号
平成18年10月1日 規則第12号
平成24年10月31日 規則第31号
令和2年3月30日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第23号
令和6年4月1日 規則第14号