○国民健康保険能美市立病院医師住宅管理規程

平成17年2月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 能美市立病院医師住宅(以下「医師住宅」という。)の使用に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(設置、名称及び位置)

第2条 国民健康保険能美市立病院に医師住宅を設置する。

2 医師住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(貸与の要件)

第3条 医師住宅は、国民健康保険能美市立病院に勤務する医師(臨時雇用の医師を含む。以下「職員」という。)のうち、市長が必要と認めた職員に貸与するものとする。

(貸与の申請)

第4条 医師住宅の貸与を受けようとする職員は、医師住宅貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の承認)

第5条 市長は、前条の申請に基づいて適当と認めて貸与を承認したときは、申請した職員に対して医師住宅貸与決定通知書(様式第2号)を交付する。

(入居の期限)

第6条 医師住宅の貸与の承認を受けた職員は、承認の日から10日以内に入居しなければならない。

(貸与の承認の取消し)

第7条 市長は、医師住宅の貸与の承認を受けた職員が、前条に規定する期間内に入居しないときは、貸与の承認を取り消すことができる。

(同居の承認)

第8条 医師住宅の入居の決定を受けた職員が主としてその収入により生計を維持する者以外の者を同居させようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その同居が収益を目的とせず、かつ、医師住宅貸与の目的に反しないと認めた場合に限り、承認することができる。

(家賃)

第9条 医師住宅の家賃は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

(家賃の変更)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 医師住宅について改良を施したとき。

(医師住宅の費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、居住者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 畳の修繕及びガラスの取替え並びに障子及びふすまの張り替えに要する費用

(3) 汚物及び塵芥の処理に必要な費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易なものに係る費用

(医師住宅等の保管義務)

第12条 居住者は、医師住宅及び共同施設等に必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

(転貸の禁止)

第13条 医師住宅の貸与を受けた職員は、医師住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を第三者に譲渡してはならない。

(工作物の設置)

第14条 居住者は、医師住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(天災等による破損)

第15条 天災その他不可抗力により医師住宅又は附属物件が破損し、又は滅失したときは、市長は、予算の範囲内で原形に復旧するものとする。

(故意の破損等)

第16条 医師住宅又は附属物件の破損又は滅失が居住者の故意又は重大なる過失により生じたものであると認められるときは、医師住宅の貸与を受けた職員は、市長が指定する期間内に原形に復旧し、又は損害額を弁償しなければならない。

2 前項の弁償額は、その都度市長が定める。

(医師住宅の明渡し)

第17条 医師住宅の貸与を受けた職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事由が生じた日から20日以内に、その医師住宅を明け渡さなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 勤務替等により、医師住宅に居住する必要がなくなったとき。

(3) この訓令に違反する行為その他不都合な行為があったとき。

(明渡しの猶予)

第18条 居住者は、前条に規定する期間内に医師住宅を明け渡すことができないときは、市長にその明渡し猶予の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その事由がやむを得ないものと認めた場合に限り、明け渡す日を指定して承認することができる。

(立入検査)

第19条 市長は、医師住宅の管理上必要があると認めたときは、市長の指定した者に医師住宅の検査をさせ、居住者に対して適当な指示をさせることができる。

(その他)

第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険町立根上総合病院医師住宅管理規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

医師住宅1

能美市大浜町井65番地 ファミール大浜301

医師住宅2

〃 ファミール大浜302

医師住宅3

〃 ファミール大浜303

医師住宅4

〃 ファミール大浜305

別表第2(第9条関係)

医師住宅家賃表

名称

建築年月日

構造

床面積

家賃

医師住宅1

平成11年4月1日

鉄筋コンクリート

75.63m2

月 15,000円

医師住宅2

同上

同上

75.63m2

同上

医師住宅3

同上

同上

74.25m2

同上

医師住宅4

同上

同上

79.07m2

同上

(上記金額には共益費3,000円を含む。)

画像

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国民健康保険能美市立病院医師住宅管理規程

平成17年2月1日 訓令第38号

(平成17年2月1日施行)