○能美市病院事業公金取扱規程

平成17年2月1日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるもののほか、国民健康保険能美市立病院財務規則(平成17年能美市規則第109号。以下「規則」という。)第2条及び第4条に規定する企業出納員及び現金取扱員並びに能美市立病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)の病院事業の業務に係る公金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(身元保証書の提出)

第2条 企業出納員及び現金取扱員を命ぜられたときは、身元保証人2人を立て、勤務を命ぜられた日から5日以内に身元保証書を提出しなければならない。

2 身元保証人は、次に掲げる資格を有し、市長が適当と認めるものでなければならない。

(1) 県内に住所又は不動産を有すること。

(2) 民法(明治29年法律第89号)上の能力を有すること。

3 身元保証書は、5年間有効とし、5年を経過するごとに再提出しなければならない。身元保証人の住所又は氏名に異動があったときも、同様とする。

(公金の取扱い)

第3条 企業出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関は、公金の取扱いには、細心の注意を払い、その日収納した現金は、即日速やかに集計し、規則第15条の規定により取り扱わなければならない。

2 現金取扱員は、公金の収納に当たり、規則第18条第1項の規定により交付する領収書は、第20条第6号に規定する領収書によるものとし、出納取扱金融機関に納入し、前項の規定により集金日報を作成して当該領収証書(領収原符)を添え、企業出納員に提出するものとする。この場合においては、現金を企業出納員に引き継いだものとみなす。

3 出納取扱金融機関は、規則第18条第2項の規定により領収書を交付した場合、その現金は、市長の普通預金口座へ入金しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、規則第19条第3項及び第30条第4項の規定により収納済通知書及び支払済通知書を送付する場合、病院事業会計収支日計報告書を作成し、同時に企業出納員に送付しなければならない。ただし、月報は、翌月5日までに送付するものとする。

(証券による収納)

第4条 第3条第1項の規定は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3第1項の規定により証券を現金に代えて、公金の納付に使用する場合について準用する。この場合において、当該納入通知書、収納済通知書及び領収書に「証券納付」と付記し、証券の種類、支払先及び記号番号等を併記するものとする。

2 前項の規定により現金に代えて証券納付があった場合において、その証券が支払期限の到来しないもの及び規則第23条第1項に規定する拒絶をする等については、領収書を交付せず、証券預り証を交付して、当該証券の支払が拒絶されなかった場合に限り、領収証に代えるものとする。

3 規則第40条及び第41条の規定は、前項の証券預り証を交付した場合について準用する。

(小切手による支払)

第5条 出納取扱金融機関は、規則第30条第3項の規定により小切手振出済通知書の送付を受けたときは、当該小切手の振出日付によって当該事業年度の支出又は戻出として整理するとともに、当該金額を市長の普通預金口座から払い出して当座預金口座へ入金の手続をするものとする。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を審査してその支払をするものとする。

(1) 振出人の印影が届出の印影と符合すること。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないこと。

3 前項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、当該小切手の余白に「支払期間経過」の表示をし、これを提示した者に返付するものとする。

(払戻し)

第6条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した戻出しの表示のある小切手による支払をしたときは、前条及び規則第22条第2項に規定する支払の手続の例によって取り扱い、戻出金の払戻しとして整理するものとする。

(支払未済金)

第7条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手で3月31日までに支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、前年度支払未済金繰越額として翌事業年度において支払整理するものとする。

2 前項の規定による前年度支払未済金繰越額のうち、小切手の振出日から1年を経過し、いまだに支払を終わらないものについては、当該小切手振出済通知書を企業出納員に返付し、当該金額を市長の普通預金口座に入金するものとする。

(隔地払期間の経過)

第8条 出納取扱金融機関は、規則第28条の規定により交付を受けた隔地払の資金のうち、交付を受けた日から1年を経過し、いまだに支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、当該金額を市長の預金口座に入金するものとする。

(現金預金の預け替え)

第9条 出納取扱金融機関は、企業出納員から現金預金を預け替えする旨の通知を受けたときは、その手続をした上で現金預金の出納として記録するものとする。

(帳簿)

第10条 出納取扱金融機関は、次に掲げる帳簿を備え、現金の出納その他必要事項を記帳するものとする。

(1) 収支日計簿

(2) 現金預金内訳簿

(証拠書類の保存)

第11条 病院事業の公金の取扱いに係る証拠書類は、それぞれ経過順に取りまとめ、年度別(月別の必要があるものについては、月別)に合計書を付し、年度経過後5年間保存するものとする。

(記載事項の訂正)

第12条 公金の取扱いに係る帳簿、諸表等の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上側に正書するものとする。

(領収日付印)

第13条 企業出納員又は現金取扱員は、領収の証として次の形式の日付印を使用するものとする。

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丸型ゴム印 径30ミリメートル

番号は、企業出納員又は現金取扱員の番号とする。

2 出納取扱金融機関は、領収又は支払の証として、銀行、店名、日付、領収又は支払の文言入りの印判を使用するものとする。

(出納取扱金融機関の標示)

第14条 出納取扱金融機関は、「能美市病院事業出納取扱金融機関」と表示した標札を見やすい箇所に掲げるものとする。

(出納事務の検査)

第15条 市長は、毎年2回(4月及び10月)出納取扱金融機関の病院事業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況等を出納事務検査員を命じて、検査するものとする。ただし、必要と認めるときは、臨時に行うことができる。

2 出納取扱金融機関は、前項の検査を受けるときは、次に掲げる書類を作成し、市長に提出するものとする。ただし、該当事項のないものについては、作成しないことができる。

(1) 収支調書

(2) 現金預金出納調書

(3) 支払未済金調書

(4) 支払未済金繰越額調書

(5) 隔地払決済状況調書

(6) 預金利息計算調書

3 出納事務検査員は、検査の結果について文書により市長に復命しなければならない。

(身分証明書)

第16条 企業出納員及び現金取扱員は、収入金の徴収等に従事する場合は、その身分を証する証書を携帯するものとする。

(公金等亡失の際の処置)

第17条 公金、領収証書又は身分証明書を亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第18条 公金を亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(証書等の様式)

第19条 次の各号に掲げる証書等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 身元保証書 様式第1号

(2) 企業出納員又は現金取扱員の身分証票 様式第2号

(3) 病院事業会計収支日計報告書 様式第3号

(4) 証券預り証 様式第4号

(5) 証券還付通知書 様式第5号

(6) 領収書 様式第6号

(7) 現金預金預け替え通知書 様式第7号

(8) 収支調書 様式第8号

(9) 現金預金出納調書 様式第9号

(10) 支払未済金調書 様式第10号

(11) 支払未済金繰越額調書 様式第11号

(12) 隔地払決済状況調書 様式第12号

(13) 預金利息計算調書 様式第13号

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

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能美市病院事業公金取扱規程

平成17年2月1日 告示第111号

(平成17年2月1日施行)