○能美市消防団の設置等に関する条例
平成17年2月1日
条例第158号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 市に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 能美市消防団
区域 能美市全域
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年2月1日 条例第158号
(平成18年9月29日施行)