○能美市消防団の設置等に関する条例

平成17年2月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 市に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 能美市消防団

区域 能美市全域

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

能美市消防団の設置等に関する条例

平成17年2月1日 条例第158号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年2月1日 条例第158号
平成18年9月29日 条例第29号