○能美市消防団規則

平成17年2月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 能美市消防団の組織、運営等については、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 能美市消防団に団本部及び分団を設置する。

2 分団の名称及び編成並びに管轄する区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

第3条 団本部に団長及び副団長を、分団に分団長、副分団長、部長及び団員を、機能別分団に団員を置く。

第4条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、補欠により任命された団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 機能別団員の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。

第5条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときはあらかじめ団長の指名する分団長が団長の職務を行う。

(宣誓)

第6条 消防団員に任命された者は、宣誓書(様式第1号)に署名しなければならない。

(分限の手続)

第7条 任命権者は、能美市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年能美市条例第159号。以下「条例」という。)第5条の規定に該当する者として消防団員を降任し、又は免職する場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行う。

(懲戒の手続)

第8条 任命権者は、条例第6条の規定に該当する者として消防団員を戒告、停職又は免職の処分をする場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行う。

(出動)

第9条 消防車(能美市消防団に係るものに限る。以下同じ。)が出動する場合は、サイレンを吹鳴し、事故を防止する警戒信号を用いるほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 責任者は、機関員の隣席に乗車し、的確な情勢判断をし、必要な指示を与えなければならない。

(2) 消防団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(活動)

第10条 水火災等災害の現場に到着した消防団(消防団長は、消防長の所轄の下に行動)は、相互に連絡協調し、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して住民の生命身体及び財産の保護に当たり、水火災等の防御鎮圧に努めなければならない。

(機能別団員が従事する特定の消防事務)

第10条の2 条例第2条の2第2項の市長が別に定める特定の消防事務は、次に掲げる消防事務とする。

(1) 火災現場における基本団員の活動を支援する事務

(2) 大規模災害における基本団員の活動を支援する事務

2 機能別団員は、原則として前項各号に掲げる特定の消防事務以外に従事しないものとする。ただし、団長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(教養訓練)

第11条 団長は、消防団員の品位の向上及び消防技術の練磨を図るため、教養訓練を行う。

2 訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(文書簿冊)

第12条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿(様式第2号)

(2) 沿革誌(様式第3号)

(3) 出動日誌(様式第4号)

(4) 消防施設台帳(様式第5号)

(5) 給貸与品台帳(様式第6号)

(6) 消防施設及び水利要覧

(消防操法)

第13条 消防操法については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の定めるところによる。

(服制)

第14条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(報酬の支給)

第15条 条例第12条の規定による消防団員の報酬は、6月、9月、12月及び3月の各末日に、当該期間の服務の状況により、各受給者に支給するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(団長及び副団長の任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、平成25年1月1日からこの規則の施行の日前までの間に任命された団長及び副団長の任期は、平成27年3月31日までとする。

(平成25年5月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第25号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月18日規則第44号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月23日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月18日規則第47号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団の編成

 

消防団員数

備考

分団長

副分団長

部長

その他の団員

根上分団

1人

1人

4人

24人

30人

団長及び副団長は、この消防団員数に含まない。

寺井分団

1人

1人

4人

24人

30人

辰口分団

1人

1人

4人

24人

30人

女性分団

1人

1人

2人

14人

18人

機能別分団

0人

0人

0人

21人

21人

合計

4人

4人

14人

107人

129人

別表第2(第2条関係)

分団の管轄区域

分団の名称

管轄区域

根上分団

赤井町、西任田町、五間堂町、中庄町、福岡町、西二口町、中ノ江町、根上町、高坂町、下ノ江町、浜開発町、大成町、大成町一丁目、大成町二丁目、大成町三丁目、福島町、吉原町、吉原釜屋町、大浜町、中町、浜町、道林町、山口町、能美一丁目、能美二丁目、能美三丁目

寺井分団

寺井町、小長野町、大長野町、小杉町、末信町、牛島町、佐野町、泉台町、湯谷町、石子町、末寺町、秋常町、新保町、粟生町、三道山町、吉光町、東任田町、和田町

辰口分団

和佐谷町、岩本町、灯台笹町、大口町、宮竹町、三ツ口町、長滝町、莇生町、岩内町、火釜町、来丸町、山田町、三ツ屋町、倉重町、出口町、辰口町、湯屋町、徳山町、上開発町、下開発町、徳久町、荒屋町、高座町、下清水町、上清水町、北市町、和気町、寺畠町、舘町、金剛寺町、坪野町、鍋谷町、仏大寺町、緑が丘一丁目、緑が丘二丁目、緑が丘三丁目、緑が丘四丁目、緑が丘五丁目、緑が丘六丁目、緑が丘七丁目、緑が丘八丁目、緑が丘九丁目、緑が丘十丁目、緑が丘十一丁目、松が岡一丁目、松が岡二丁目、松が岡三丁目、松が岡四丁目、松が岡五丁目、西旭台町、旭台町、旭台一丁目、旭台二丁目、和光台一丁目、和光台二丁目、和光台三丁目、和光台四丁目、和光台五丁目

女性分団

能美市内全域

機能別分団

能美市内全域

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能美市消防団規則

平成17年2月1日 規則第110号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年2月1日 規則第110号
平成25年5月21日 規則第22号
平成26年2月20日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第19号
令和元年9月20日 規則第25号
令和2年9月18日 規則第44号
令和3年3月29日 規則第7号
令和4年3月23日 規則第4号
令和4年11月18日 規則第47号
令和7年3月25日 規則第2号