○能美市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年2月1日

条例第159号

(目的)

第1条 非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 消防団員の定数は、132人とする。

(消防団員の種類)

第2条の2 消防団に消防事務に従事する消防団員として、基本団員を置く。

2 前項に定めるもののほか、消防団に現場で不足する消防力等を補完するため、市長が別に定める特定の消防事務に限り従事する消防団員として、機能別団員を置くことができる。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は団長が次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、若しくは勤務する者又は当該消防団の区域に近接する地域に居住する者で消防団活動に従事できる者として団長が特に認めるもの

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 機能別団員は、団長が前項各号に掲げる資格を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 基本団員を退職した者で実務経験を3年以上有し、団長及び副団長が認めるもの

(2) 自衛消防団員の実務経験を3年以上有し、団長及び副団長が認める者

(3) その他特に団長及び副団長が認める者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、かつ、転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令若しくは条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(定年)

第6条の2 機能別団員の定年は年齢65歳とし、定年に達した日以後における最初の3月31日をもって退職するものとする。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 消防団員には、次により年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額 120,000円

(2) 副団長 年額 100,000円

(3) 分団長 年額 90,000円

(4) 副分団長 年額 80,000円

(5) 部長 年額 75,000円

(6) 団員 年額 60,000円

(7) 機能別団員 年額 24,000円

3 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合(4時間以上) 1回につき 8,000円

(2) 災害の場合(4時間未満) 1回につき 4,000円

(3) 警戒、訓練等の場合 1回につき 2,500円

4 報酬の支給方法は、規則で定める。

(費用弁償)

第13条 消防団員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、能美市職員等の旅費に関する条例(平成17年能美市条例第45号)の規定の例によるものとし、次に掲げる区分により支給する。

(1) 団長 8級以下5級以上の職務にある者に支給する額

(2) その他の団員 4級以下の職務にある者に支給する額

3 旅費の支給方法は、能美市職員等の旅費に関する条例の例による。

(公務災害補償)

第14条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害を有する状態となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合消防団員等公務災害補償条例(昭和41年石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合条例第1号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第15条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合消防団員退職報償金支給条例(昭和39年6月20日公布)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の根上町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和45年根上町条例第19号)、寺井町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和45年寺井町条例第5号)又は辰口町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年辰口町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第31号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条第1号を削り、同条第2号を同条第1号とし、同条第3号中「免職」を「懲戒免職」に改め、同号を同条第2号とし、同条第4号を同条第3号とする改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年9月18日条例第34号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。第4条において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

能美市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成17年2月1日 条例第159号

(令和7年6月1日施行)