○能美市消防表彰規則
平成17年2月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 市長は、消防団又は消防団員等(以下「団員」という。)としての職責を自覚させ誠実かつ積極的にその職務を遂行することを促すため、他の模範とするに足る消防団又は団員をこの規則により表彰する。
(表彰)
第2条 次に掲げる消防団又は団員は、表彰する。
(1) 危難をかえりみず職務を遂行し、又は水火災等の災害を未然に防止し、若しくはこれらの災害に際し特に功労があった消防団又は団員
(2) 勤続期間が3年以上で成績優秀な団員
(3) 勤続期間が8年以上で成績優秀であり他の模範と認められる団員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が表彰することを適当と認めた消防団員
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年1回行う。ただし、必要があるときは、随時行うものとする。
(追彰)
第5条 表彰を受けるべきものが、表彰前に死亡したときは、生前の日にさかのぼって表彰し、その表彰状は、遺族に授与する。
(特別表彰)
第6条 市長は、次に掲げる功績のあった者又は団体に対し、表彰状又は感謝状を授与することができる。
(1) 水火災等の予防又は鎮圧
(2) 消防施設強化拡充についての協力
(3) 水火災等の災害時における人命救助
(4) 水火災時の災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してなした協力
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。