○能美市議会議員政治倫理条例

平成17年6月28日

条例第178号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる能美市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として市民の信頼に値する政治責任を自覚するとともに、その人格と倫理の向上に努め、自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう、又、政治正義を喪失するような言動により議会の名誉と品位を損ねることのないよう、必要な措置を定めるもので、もって市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 工事等の請負契約とは、工事又は製造の請負、物品の売買、賃借、業務委託、その他の契約を含むものとする。

(2) 議員が事実上支配力を持つと思われる企業とは、企業のオーナー、取締役役員、執行管理者等の立場にある場合などをいう。

(3) 特別な事由とは、特殊な資格、技術、製品を要する場合に市内に適格業者が極めて少ない場合や、その企業と契約出来ない場合に市の事業遂行上著しい支障が生ずると考えられる場合などをいう。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市民全体の奉仕者として、品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 市民全体の奉仕者として、常にその人格及び倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) (市が設立した公社及び市が資本金その他これに準ずるものを出資している公益法人を含む。)が行う工事等の請負契約、当該請負契約の下請負契約に関し、特定の業者を紹介する等の関与をしないこと。

(4) 市職員の公正な職務を妨げるような言動や強要をしないこと。

(5) 議員は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を遵守しなければならない。

2 議員は、政治倫理基準に反する行為を行った疑いがあるときは、自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(公共事業等の請負契約に対する遵守事項)

第4条 議員は、市(市が設立した公社及び市が資本金その他これに準ずるものを出資している公益法人を含む。)が行う工事等の請負契約、当該請負契約の下請負契約について、議員及び議員の配偶者、又は議員の2親等内の血族及び2親等内の姻族の経営する企業、さらに議員が事実上支配力を持つと思われる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する趣旨を尊重し、特別な事由の他、これを辞退する。

(調査請求の手続)

第5条 議員がこの条例に違反していると認められるときは、議員定数の6分の1以上の者の連署をもって、代表者から、当該議員が倫理基準等の違反の事実を証する書面を添えて、議長に対し調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。

(審査会の設置等)

第6条 議長は、調査請求を受けたときは、能美市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員定数は7人以内とし、議員の中から議長が議会運営委員会に諮って選任する。

3 審査会の委員は、審査会が当該事案の審査結果を議長に報告したときは、解任されるものとする。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(政治倫理基準違反の審査等)

第7条 議長は、審査会を設置したときは、速やかに調査請求の適否及び政治倫理基準違反の行為を存否の審査を審査会に付するものとする。

2 審査会は、前項の審査を行うため、資料の請求又は事情聴取等必要な調査を行うことができる。

(議員の協力義務等)

第8条 調査請求の対象となった議員は、審査会の請求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会の会議に出席して意見を述べなければならない。

2 審査会は、当該議員が前項の要求を拒否した場合は、その旨を議長に報告するものとする。

(審査結果報告の提出等)

第9条 審査会は、審査を終えたときは、議長に審査結果報告書を提出するものとする。

2 議長は、前項の審査結果報告書が提出されたときは、その審査結果を、第5条の規定による調査請求をした者に通知し、その概要を公表しなければならない。

(審査結果の措置)

第10条 議長は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 議員の辞職勧告を行うこと。

(2) この条例の規定を遵守させるための警告を発すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置

(準用)

第11条 第5条から第9条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、能美市議会委員会条例(平成17年能美市条例第160号)及び能美市議会会議規則(平成17年能美市議会規則第1号)を準用する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

能美市議会議員政治倫理条例

平成17年6月28日 条例第178号

(平成17年7月1日施行)