○能美市姉妹都市提携委員会規約

平成17年6月24日

規約第1号

(名称)

第1条 この委員会は、能美市姉妹都市提携委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、能美市と外国都市との姉妹都市提携に伴い市民相互の友好関係を密接にし、文化、産業の交流の促進を図り、その向上、発展に資するための事業を計画し推進することを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業等を行う。

(1) 市民に対する姉妹都市提携の趣旨の普及

(2) 姉妹都市についての情報の収集及び資料の作成

(3) 各種親善事業の計画、立案及び具体化

(4) 関係諸団体との連絡

(5) その他目的達成に必要な事業

(構成)

第4条 委員会は、別表の委員をもって構成する。

(役員)

第5条 委員会に会長1人、副会長1人をおく。

2 会長は能美市議会の議長をもって充てる。

3 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

(職務)

第6条 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(名誉会長)

第7条 名誉会長には、能美市長を推戴する。

(会議)

第8条 会議は、会長が主宰し、必要の都度これを招集する。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、事務局を総務課におく。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規約は、平成17年6月24日から施行する。

(平成19年9月19日)

この規約は、平成19年9月19日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月8日)

この規約は、平成23年9月8日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

能美市姉妹都市提携委員

団体名

職名

摘要

能美市議会

議長

 

能美市教育委員会

 

市長が任命するもの

能美市町会連合会

会長

 

能美市商工会

会長

 

能美市農業団体

 

市長が任命するもの

能美市連合壮年団

団長

 

能美市婦人団体協議会

会長

 

能美市社会教育委員会

 

市長が任命するもの

能美市PTA連合会

会長

 

能美市文化協会

会長

 

能美市体育協会

 

市長が任命するもの

能美シェレホフ親善協会

会長

 

Nomi国際交流協会

会長

 

能美市校長会

 

市長が任命するもの

能美市(市長部局)

 

市の職員で市長が任命するもの

能美市(教育委員会事務局)

 

市の職員で市長が任命するもの

能美市姉妹都市提携委員会規約

平成17年6月24日 規約第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年6月24日 規約第1号
平成19年9月19日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年9月8日 種別なし
平成24年4月1日 規約